○対馬市避難行動要支援者避難支援制度実施要綱
平成25年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、障害者、ひとり暮らし高齢者等が、災害時等における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(要援護者)
第2条 この告示において、避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)とは、次に掲げる者のうち、災害時等における地域での支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。
(1) 75歳以上の者のみで構成される世帯の者
(2) 介護保険における要介護度2以上の者で在宅生活者等
(3) 次に掲げるいずれかの身体障害者手帳所持者
ア 肢体不自由 1種1級から3級
イ 視覚障がい 1種1級から2級
ウ 聴覚障がい 1種2級
(4) 知的に障がいのある人(療育手帳A1・A2・B1所持者)
(5) 精神に障がいのある人(精神障害者福祉手帳1・2級所持者)
(6) 難病患者
(7) 医療的ケア児
(8) 在宅酸素療法利用中の在宅療養者
(9) その他上記に準ずる者
(要支援者の登録)
第3条 市長は、次条の規定により、要支援者の登録を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請を容易にするため、民生委員等の協力を得て、要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。
4 市長は、要支援者の登録にあたっては、要支援者が避難支援者の同意を得ているかどうか等の確認を行うものとする。
(管理台帳の保管)
第5条 管理台帳の原本は市長が保管し、副本は要支援者のほか、当該要支援者の管理台帳に記載された民生・児童委員及び防災関係機関等並びに避難支援者がそれぞれ保管する。
(避難支援者による支援)
第6条 避難支援者は、要支援者に対し、管理台帳を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ、相談等
(避難支援者等の義務)
第7条 避難支援者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で管理台帳を活用してはならない。
2 避難支援者は、管理台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。
3 避難支援者は、管理台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう、適切に管理しなければならない。
4 避難支援者は、管理台帳を紛失した時は、速やかに、市長に報告しなければならない。
(自治会長の協力)
第8条 市長は、区長に対して、受持区域内に居住する要支援者及び避難支援者の情報を提供するものとする。
(登録事項の変更)
第9条 要支援者又は避難支援者は、管理台帳に記載された事項に変更が生じたときは、直接又は民生委員を通じて市長に報告するものとする。
2 市長は、管理台帳に記載された事項に変更が生じたことを直接又は、前項の報告により知ったときは、管理台帳の原本にその旨を記載するとともに、要支援者及び避難支援者に連絡するものとする。
(制度の周知)
第10条 市長は、広報誌等を通じて、この告示に定める制度の周知を図るものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の対馬市災害時要援護者避難支援制度実施要綱第4条の規定により作成された災害時要援護者管理台帳については、改正後の対馬市避難行動要支援者避難支援制度実施要綱第4条に定める避難行動要支援者管理台帳が作成されるまでの間は、なおその効力を有する。