○対馬市自立支援医療費(育成医療)給付事務取扱要綱

平成25年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に基づく自立支援医療のうち、障がい児(身体に障がいを有する者に限る。)の健全な育成を図るため、当該児童が生活能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の支給を目的とする。

(給付の対象)

第2条 育成医療の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による次に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る治療を行わないときは、将来において次に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実なる治療の効果が期待できるものとする。

給付の対象となる疾患を障害区分により例示すれば、次のとおりである。

(1) 肢体不自由によるもの

(2) 視覚障害によるもの

(3) 聴覚、平衡機能障害によるもの

(4) 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

(5) 内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)

(6) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

2 前項第5号の適用に関しては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。

なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても給付の対象とする。

また、給付認定有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病についても育成医療の給付対象とする。

(給付の内容)

第3条 育成医療の給付は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療にかかる費用について、市が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

2 育成医療の給付対象となる内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及び療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)

第4条 診療報酬の請求、審査及び支払については、長崎県社会保険診療報酬支払基金及び長崎県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

2 自己負担額については、指定自立支援医療機関において本人から受領するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第5条 医療保険各法と本給付との関係は、医療保険各法による医療の給付が優先し、育成医療の給付は医療保険の自己負担部分を対象とする。

(給付の申請)

第6条 給付の申請は、原則事前申請とする。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

2 給付の申請は、受診者の親権者又は後見人(以下「保護者」という。)が行うこととし、申請書を市長に提出すること。

3 申請書を受理した市長は、申請書及び関係書類の内容を確認のうえ、給付の必要性の有無について審査する。

4 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は、原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない場合に限り、複数申請できるものとする。

5 提出書類

(1) 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)

(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)

 法第54条第2項の指定自立支援医療機関の担当医師の作成したもの

 肢体不自由・視覚・聴覚、平衡機能障害については、障害状況調書(様式第3号)を添付

(3) 医療保険の加入関係を示すもの(被保険者証等)

(4) 受診者の属する「世帯」の所得の状況が確認できるもの

 「市町村民税課税証明書」等は、育成医療を受ける日の属する年度(育成医療を受ける日の属する月が4月から6月の場合は、前年度)の課税状況を基準とする。

(5) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証の写し

(6) 医療保険の高額療養費多数回該当により重度かつ継続に該当する場合は、高額療養費多数回該当の確認できるもの

(給付認定)

第7条 給付を決定したときは、申請者に自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第4号)(以下「受給者証」という。)に自己負担上限額管理票(様式第5号)を添付し交付する、また、申請により指定された医療機関長に受給者証の写しを送付し、決定事項を通知する。

2 市長は、受給者証の取扱い及び自己負担上限額管理について交付の際に指導すること。

3 受給者証及び自己負担上限額管理票の交付を受けた保護者は、これを指定医療機関に提示して、医療の給付を受けるとともに、自己負担上限額について管理すること。

4 当該児童が死亡又は医療を受けることを中止した場合は、受給者証を速やかに市長あて返還すること。

5 認定を必要としないと認められる場合は、通知書(様式第6号)により、認定しない旨を申請者に通知する。

(給付期間)

第8条 給付期間は、原則3か月以内とする。ただし、確実なる治療効果が期待しうるものについては、給付を継続する。

2 腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。

3 矯正歯科治療については、最長1年以内とする。

4 給付開始日は、原則認定日以降とする。

5 受診者が、給付認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の給付認定の有効期間中は、育成医療の給付認定の取消しは行わない。なお、当初の給付認定の有効期間を超えて再度の育成医療の給付認定は、行わない。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者証を紛失又は棄損した場合、保護者は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第7号)により、市長に申請すること。

2 再交付申請を承認したときは、「再交付」と表示した受給者証を申請者に交付する。

(変更申請等)

第10条 保護者は、受診者に下記の変更事項がある場合は、速やかに、市長に届け出又は申請すること。

2 変更認定が必要であると認められる場合は、変更認定後の新たな受給者証を交付する。

3 所得区分の変更の必要があると判断した場合は、変更決定日の属する月の翌月の初日から新たな所得区分に変更する。

4 変更認定を必要としないと認められるものについては、第7条第5項に準じて通知書を交付する。

5 変更届けの提出については、受給者証記載事項変更届け(様式第8号)に次の書類を添付するものとする。

(1) 氏名を変更する場合は、受給者証写しと氏名の変更を証明するもの(戸籍抄本等)

(2) 住所を変更する場合は、受給者証写しと住所の変更を証明するもの(住民票等)

(3) 医療保険を変更する場合は、受給者証の写しと変更後の医療保険がわかるもの

6 変更申請書の提出については、支給認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付するものとする。

(1) 負担上限額の変更する場合は、受給者証原本と受診者の属する「世帯」の所得の状況が確認できるもの

(2) 指定医療機関を変更する場合は、受給者証原本変更予定医療機関の意見書(様式第2号)(転院の必要性を詳細に記した医師の意見書)

(再認定申請)

第11条 給付認定の有効期間が終了し、再度の給付認定を申請する場合、保護者は再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付し、第6条の給付の申請にかかる手続きに準じて、事前に、市長に申請すること。

2 再認定が必要であると認められる場合は、再認定後の新たな受給者証を交付する。

3 再認定を必要としないと認められるものについては、第7条第5項に準じて通知書を交付する。

(医療の具体的方針の変更)

第12条 保護者は、有効期間内に医療の具体的方針の変更がある場合、次の書類を市長に申請すること。

(1) 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)

(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(変更の必要性を詳細に記したもの)

(3) 受給者証の写し

2 医療の具体的方針の変更が必要であると認められる場合は、変更後の新たな受給者証を交付する。

3 医療の具体的方針の変更を必要としないと認められるものについては、第7条第5項に準じて通知書を交付する。

(移送費の給付)

第13条 移送費の給付は、受診者が歩行困難等により必要と認められる場合で、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とする。

(1) 給付の申請について、保護者は、自立支援医療(育成医療)移送費給付申請書(様式第9号)及び受給者証の写しを事前に、市長に提出し申請すること。

(2) 給付の決定について、自立支援医療(育成医療)移送費給付決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知する。

(3) 決定通知書を受理した申請者は、請求書(様式第11号)、委任状(様式第12号)及び移送に要した費用の支払い証明書(領収書等)を、市長に提出すること。

(4) 対象者について、医療保険により給付を受けることができない者に限る。(介護者が必要と認められる場合は、介護者の移送費についても給付する。)

(5) 給付対象について、医療保険の対象となる移送費に限り、家族が行った移送等の経費については、対象としない。

(補装具等の給付)

第14条 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので、最小限度の治療材料及び治療装具のみの経費とする。

2 給付の申請は、保護者が行うこととし、自立支援医療(育成医療)補装具給付申請書(様式第13号)及び受給者証写しを、市長に提出すること。

3 給付を決定したときは、自立支援医療(育成医療)補装具給付決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知する。

4 決定通知書を受理した申請者は、自立支援医療(育成医療)補装具装着適合証明書(様式第15号)、請求書(様式第11号)・委任状(様式第12号)及び要した費用の支払い証明書(領収書等)を、市長に提出すること。

(負担上限月額の取扱い)

第15条 育成医療において、負担上限月額が設定された者については、自己負担上限額管理票(以下「管理票」という。)を交付する。

2 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関で医療を受ける際に受給者証とともに管理票を提示する。

3 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、受給者から自己負担を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が支払った自己負担額の累積額を管理票に記載する。

4 当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載する。

5 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

(医療の種類と負担上限月額及び食事療養費)

第16条 負担上限月額は、自立支援医療の種類ごとに設定され、異なる種類間(育成・更生・精神)では合算しない。

2 育成医療に係る入院時の食事療養費については、生活保護及び生活保護移行防止のための食事療養費の減免措置を受けた受給者以外の受給者は、医療保険における入院時の食事療養にかかる標準負担額は自己負担とする。

3 入院時の食事療養にかかる自己負担額は、負担上限月額を計算する際の自己負担額には含まれない。

(指定自立支援医療機関の窓口における自己負担額)

第17条 医療機関の窓口における自己負担徴収時の10円未満の金額は、四捨五入して、自己負担を徴収する。(健康保険法第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定適用)

(台帳)

第18条 主務課長は、受給者証の交付及び医療費の支給等について台帳(様式第16号及び様式第17号)を備えること。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第24号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市自立支援医療費(育成医療)給付事務取扱要綱

平成25年4月1日 告示第28号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第28号
平成27年12月28日 訓令第24号
平成31年4月25日 告示第58号
令和2年3月31日 告示第28号