○対馬地域離島輸送コスト対策協議会設置要綱

平成25年4月1日

告示第44号

(設置)

第1条 本市の基幹産業のひとつである農林水産業の振興による地域経済の発展のため、離島活性化交付金事業実施要綱(平成25年5月20日付け国国離第23―1号。以下「実施要綱」という。)第7条の規定により、対馬地域離島輸送コスト対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、実施要綱及び特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年4月3日付け府海事第7号)により次に掲げる事項を行う。

(1) 対馬市離島輸送コスト助成事業補助金の補助対象者の承認に関すること。

(2) その他、目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから10名以内をもって組織する。

(1) 対馬市漁業協同組合長会会長

(2) 対馬市漁業協同組合長会副会長

(3) 対馬市漁業協同組合長会理事

(4) 対馬木材業組合組合長

(5) 対馬木材業組合理事

(6) 対馬木材業組合事務局

(7) 対馬農業協同組合専務理事

(8) 対馬市水産加工連絡協議会会長

(9) 対馬市農林水産部長

(任期)

第4条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は対馬市漁業協同組合長会会長、副会長は対馬木材業組合組合長をもって充てる。

3 会長は、協議会を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

5 会議は、特別な審議を要するものでない定例的な議題のみである場合は、書面による決議とすることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、農林水産部に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年5月11日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

対馬地域離島輸送コスト対策協議会設置要綱

平成25年4月1日 告示第44号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第44号
平成25年8月1日 告示第85号
平成29年5月11日 告示第144号
令和2年3月31日 告示第24号
令和5年9月25日 告示第112号