○対馬市消防本部記章規程

平成25年5月1日

消防本部訓令第3号

(記章の制定)

第1条 この訓令は、対馬市消防本部を表徴する記章(以下「記章」という。)を制定し、その使用に必要な事項を定めるものとする。

(記章の形状及び色)

第2条 記章の形状は、別図のとおりとする。

(記章の使用)

第3条 記章は対馬市消防本部において管理する施設、装備及び発行書状等に表示し、運用効果の高揚を図るものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別図

画像

1 形状は、対馬市市章の中に消防章を配したものとする。

2 色は、対馬市市章の部分は青緑色、消防章の部分は金色、銀色及び白色とする。

対馬市消防本部記章規程

平成25年5月1日 消防本部訓令第3号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年5月1日 消防本部訓令第3号