○対馬市消防本部記章規程
平成25年5月1日
消防本部訓令第3号
(記章の制定)
第1条 この訓令は、対馬市消防本部を表徴する記章(以下「記章」という。)を制定し、その使用に必要な事項を定めるものとする。
(記章の形状及び色)
第2条 記章の形状は、別図のとおりとする。
(記章の使用)
第3条 記章は対馬市消防本部において管理する施設、装備及び発行書状等に表示し、運用効果の高揚を図るものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別図
1 形状は、対馬市市章の中に消防章を配したものとする。
2 色は、対馬市市章の部分は青緑色、消防章の部分は金色、銀色及び白色とする。
平成25年5月1日 消防本部訓令第3号
(平成25年5月1日施行)