○対馬市防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金交付要綱

平成25年5月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 市は、本地域における防衛施設周辺の民生安定を図るため、予算の定めるところにより、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第8条に定める事業経営の安定に寄与する施設(漁業用施設)を整備する漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第12条に定められた漁業用施設とし、経費並びにその補助率は事業に要する経費の6分の5以内とする。

(申請の手続)

第3条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、市長に2部提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第4条第4号の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出部数は2部とする。

(1) 事業の実施について総会の議決又は同意を必要とするものは、これを証する書面

(2) 事業の実施について法令等により免許、許可、承認、届出等(以下「免許等」という。)を必要とするときは、免許等を証する書面

3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。

(補助の条件)

第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、当該補助事業を請負契約により実施する場合は、最少の経費で最大の効果を上げ得るよう努めなければならない。

(2) 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用しなければならない。

(3) 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした特別の帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(状況報告)

第5条 規則第10条第1項の規定による報告は、次によるものとし、その提出部数は各2部とする。

(1) 事業着手報告書(様式第3号)

(2) 事業遂行状況報告書(様式第4号)

2 前項各号の報告書の提出期限は、7日以内とする。

3 第1項第2号の報告書による報告は、実施年度12月31日現在の遂行状況について行うものとする。

(計画変更の承認申請)

第6条 規則第10条第2項第1号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第5号)2部を市長に提出しなければならない。

2 変更について次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、報告を省略することができる。

(1) 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の変更

(2) 当該事業の当該年度内における30日以内の工期の変更

3 規則第10条第2項第2号に規定する中止又は廃止について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第6号)2部を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいづれか早い日までとし、その提出部数は2部とする。

2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 完了検査等調書(様式第7号)

(4) 完了設計書

3 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当金額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 規則第14条の規定による請求書の提出部数は、正副2部とし、補助金の算出基礎(様式第8号)を添えて提出するものとする。

2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金交付要綱

平成25年5月31日 告示第52号

(平成25年5月31日施行)