○対馬市海山交流事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、歴史、文化、人、物産、自然等の交流により、お互いの地域の魅力や価値を高めるための交流事業に対し交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、交流地域(別表)と本市団体等(以下「申請者」という。)が実施する交流事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 歴史、文化、人、物産、自然等の活動による交流

(2) その他市長が特に必要と認める事項

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) その他必要な経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)とし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、海山交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交流事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、第5条の規定に基づく申請書を受理し、適当と認めたものについては、海山交流事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 補助金交付の決定通知を受けた申請者は、交流事業終了後30日以内に、海山交流事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 交流事業報告書

(その他)

第8条 規則及びこの告示に定めるもの以外の取扱いについて、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対馬市海山交流地域一覧

県名

市町村名

熊本県

山江村

岐阜県

中津川市

滋賀県

長浜市

山梨県

道志村

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対馬市海山交流事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第68号

(平成25年7月1日施行)