○対馬市新規就業者定着促進事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、新規就業者の定着促進を図るため、予算の定めるところにより、新規就業者定着促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びにその補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(補助の条件)

第4条 補助の対象となる者は、市税等を滞納していない者とする。

2 規則第6条第1項の規定による条件は、当該事業にかかる収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならないこととする。

(実績報告)

第5条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内までに規則第12条第1項の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 支出証拠書類

(補助金の交付)

第6条 規則第14条第1項の規定による請求書には、事業経費明細書(様式第3号)を添えて提出しなければならない。

2 この補助金は、概算払いの方法により交付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助の対象となる経費

補助率等

補助金の交付対象者は、対馬市技術習得支援事業の修了生とし、経営開始に必要な漁具を整備するための経費。ただし、漁船取得リース事業で導入した漁具を除く。

補助の対象となる経費の欄に掲げる経費について、2分の1以内。

ただし、1件につき250,000円を限度とする。

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対馬市新規就業者定着促進事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第69号

(平成25年7月1日施行)