○対馬市フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年7月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例(平成21年長崎県条例第73号)第11条に基づき、効果的な歯・口腔の健康づくり対策の促進を行うため、地域全体の子どもたちに対して平等なう蝕予防方法として、市内の保育所(園)、幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)を対象とした集団によるフッ化物洗口を導入し、市内の子どものう蝕を低減することを目的とし、学校等におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、対馬市及び対馬市教育委員会とする。

(事業の実施対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内の学校等に在園又は在籍する者で、次のいずれかに該当し、かつ、保護者の承諾のある者とする。

(1) 市内の保育所(園)に在園している園児(4歳児及び5歳児)

(2) 市内の幼稚園に在園している園児(4歳児及び5歳児)

(3) 市内の小学校に在籍している児童

(4) 市内の中学校に在籍している生徒

(関係機関との連携)

第4条 市長及び教育長は本事業の実施にあたり、市歯科医師会、市医師会、市薬剤師会、市健康づくり推進協議会その他の関係機関と連携を図るものとする。

(実施方法等)

第5条 市長及び教育長は、一定の濃度に定められたフッ化ナトリウム水溶液を用いて、第3条に規定する者を対象として学校等において集団かつ継続的に洗口を行うものとする。

(経費)

第6条 この事業の実施に要する経費は、市の負担とする。

(事業の評価)

第7条 市長及び教育長は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、本事業の効果に係る評価を実施するものとする。

2 本事業を実施した学校等は、市長から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。

(庶務)

第8条 本事業の庶務は、保健部及び教育委員会が行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第191号)

この告示は、平成30年1月1日から適用する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市フッ化物洗口事業実施要綱

平成25年7月1日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成25年7月1日 告示第71号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
平成29年12月28日 告示第191号
令和5年3月13日 告示第23号