○対馬市子ども・子育て会議設置条例
平成25年10月1日
条例第36号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、対馬市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に揚げる事務を処理するものとする。
(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務
(2) その他市長が必要と認める事務
(組織)
第3条 子ども・子育て会議の委員(以下「委員」という。)は15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) 公募により選任された市民
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱又は任命するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長が必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 子ども・子育て会議は、専門的事項を分掌させる必要があると認められるときは、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部が行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以降、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第46号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。