○対馬市子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月1日

条例第36号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、対馬市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に揚げる事務を処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

(2) その他市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 子ども・子育て会議の委員(以下「委員」という。)は15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) 公募により選任された市民

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱又は任命するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長が必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 子ども・子育て会議は、専門的事項を分掌させる必要があると認められるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部が行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以降、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第46号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月1日 条例第36号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年10月1日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第46号
平成28年7月1日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第26号
令和5年6月26日 条例第23号