○対馬市市内に支店等を有する業者の取扱に関する要綱

平成25年12月1日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、市外に主たる営業所を有し市内に支店等を有する業者の中には、市内で長期間の営業活動実績や市工事の受注実績があり、一定の雇用も確保しているなど、市内業者と同程度以上の能力を有している業者(以下「準市内業者」という。)も存在することから、市が発注する制限付き一般競争入札及び指名競争入札において、一定の要件を満たす準市内業者の参加資格を認めることを目的とし、その要件の取扱いについて、定めるものとする。

(準市内業者の条件)

第2条 建設工事業において、別に定める入札参加資格申請書受付期間の最終日(以下「審査対象特定日」という。)の属する年の1月1日時点において支店等(主たる営業所を除く)開設後、継続して10年以上経過し、次項及び第3項の条件を全て満たすものとする。ただし、土木工事業以外の業種については、第3項を除く。

2 審査対象特定日において、次の各号のいずれにも該当する従業員を10人以上雇用していること。

(1) 6箇月以上市内に住所を有し、実際に居住している者

(2) 6箇月以上常用雇用されている者

3 審査対象特定日において、前項の従業員のうち、当該支店等に建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イ及び第26条第4項の両方を満たす技術者(業種は、土木工事業に限る。)が5名以上常勤していること。

(申請)

第3条 準市内業者としての認定を希望する者は入札参加資格申請書とあわせて次に掲げる書類を2部(1部は複写可)提出するものとする。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 当該支店等の営業活動を証する書類

 当該支店等の開設時期を確認できる登記簿等の写し又は同等の書類

 支店等の写真

(3) 当該支店等の従業員の雇用を証する書類

 従業員一覧表(様式第2号)

 住民票の写し(申請日前3箇月以内のもの)

 6箇月以上の雇用関係が確認できる書類(健康保険証等の写し)

 土木工事業に係る国家資格者の資格者証の写し(土木工事業に限る。)

 土木工事業に係る監理技術者資格者証の写し(土木工事業に限る。)

2 申請の時期は入札参加資格申請書受付期間(1月中旬から2月初旬)とする。

(通知等)

第4条 市長は、入札参加承認申請があった場合は前条第1項について審査し、申請者に認定の可否について3月末までに認定(不認定)通知(様式第3号)を送付するものとする。

2 当該認定通知の有効期間は審査対象特定日の属する年の4月1日より翌年の3月31日の1年間とする。

3 認定後、条件を満たさなくなった場合は、市長にその旨を届けなければならない。市長は、届出により条件を満たさないと決定した場合は、認定取消し通知(様式第4号)を送付するものとし、該当者は、通知日以降に入札公告される当該工事への参加はできないものとする。

4 虚偽の申請及び前項の届出を行わなかったことが判明した者には指名停止措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月1日から施行し、平成26年4月1日以降に入札公告する入札から適用する。

(経過措置)

2 平成26年度認定申請分については、平成25年12月31日までに準市内業者の認定を受けたもので、平成26年1月1日時点において、本要綱の雇用人数(技術者含む)に満たない場合は、平成26年4月1日までに住所要件及び雇用要件(期間を問わない。)を満たした者に限り、必要人数に加算することができる。

(平成31年3月29日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市市内に支店等を有する業者の取扱に関する要綱

平成25年12月1日 告示第112号

(令和元年5月1日施行)