○対馬市建設工事等入札参加者格付要綱

平成25年12月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事、建設工事に関連する設計、調査、測量等の業務、並びに物件の製造、物品の買入れ、業務委託及びその他(以下「工事等」という。)の入札について、公共性及び特殊性に鑑み、業者の信用及び技術能力等を特に重視するとともに公正自由な競争を図るため、入札についての合理的な基準を設けることとし、その基準や入札手続き等については、法令等に定めるもののほかこの告示の定めるところによる。

(方針)

第2条 工事等の公共性に鑑み、市が発注する工事等の執行に当たっては、自由な競争を図るとともに、業者の信用、技術及び施工能力を十分勘案する必要がある。よって入札の方法は、一般競争入札及び指名競争入札を採用し、入札に参加しようとする者には、原則として次項及び第3項により入札参加者の決定又は指名を行う。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。

2 建設工事(以下「工事」という。)については工事の種類ごとに第6条に基づき決定された等級に対応する第10条の発注基準により、適格者を決定する。

3 工事に関する調査、設計、測量業務(以下「建設コンサルタント」という。)及び物品の製造、物品の買入れ、業務委託及びその他の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査して適格者を決定する。

(入札参加者の資格)

第3条 市が発注する工事等の入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定による「対馬市工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等を定める要綱」(平成18年12月1日対馬市告示第60号。)及び「対馬市物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに役務の提供等の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等を定める要綱」(平成18年12月1日対馬市告示第61号。)(以下「告示」という。)に基づき、当該入札に参加するために必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けることを要件とする。

(資格審査の申込み)

第4条 競争入札に参加する者に必要な資格、その申請方法については、告示の定めるところによる。

2 この資格審査における申請業者の状態を特定する日(以下「審査対象特定日」という。)は、別に定める入札参加資格審査受付の最終日とする。

3 この資格審査の有効期間は次に定めるところによる。

(1) 審査対象特定日直後の4月1日からその翌年の3月31日までの1年間

(審査及び名簿登載)

第5条 市は、資格審査において、次に掲げる各号に規定するところにより、適格性及び工事等の施工能力の審査を行い、適格者とした者とその審査結果を入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

(1) 適格性の審査 適格性については、第3条に規定する入札参加資格の資格について審査する。

(2) 工事等施工能力の審査 工事等の施工能力については、前号の審査によって適格者と認められた者に対し、業種ごとに審査するものとする。

(3) 客観的審査事項 工事における客観的審査事項の審査は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)に基づく審査結果による。

(4) 主観的審査事項 主観的審査事項の審査は、次により行うものとし審査点数の付与については、第6条により等級を設ける8工事種類とする。

なお、次の主観的審査項目の算定の結果生じた小数点以下の数値については、切り捨てるものとする。

 主観的審査項目

(ア) 工事成績

審査対象特定日の属する前年の3年前の10月1日から審査対象特定日の属する前年の9月30日までの3年間に工事完成確認書を通知した工事について、次の表における各建設業者の工事種類ごとに市が評定した工事成績評点に対応する付与点数を累計した数値を3で除して得た点数を審査点数に加える。ただし、加点の上限は200点とし、下限は設けないものとする。

工事成績(点)

付与点数(点)

0~75

工事成績-65

76~85

10+(工事成績-75)×2

86~100

30+(工事成績-85)×3

(イ) 技術職員数

第3号客観的審査事項に規定のある経営事項審査の結果、審査項目中技術力(Z)において工事種類ごとに認定された1級技術者、基幹技能者、2級技術者、その他の技術者についてそれぞれ1人につき順に1点、0.7点、0.5点、0.2点を付与することとし、それぞれの該当者の人数を乗じて合算した点数を該当する工事種類の審査点数に加える。ただし、加点の上限は40点とする。

 信用度

審査対象特定日を含む年の前年の1月1日から1年間において市が指名停止又は指名除外を行った建設業者は、次の項目ごとの評点を合計し、100点を限度として審査点数から減じる。

ただし、指名停止又は指名除外の原因となった行為ごとの適用については、次のa~cで該当する項目の評点とdの項目の評点のいずれか高い方を適用し、d以外の項目のいずれにも該当しなかった場合にdの項目を適用するものとする。

a 贈賄事件に係るもの 100点

b 工事の安全成績に係るもの(市内の事故に限る)次の表のとおりとする。

なお、表中の市工事とは市が発注機関である工事をいい、一般工事は市工事以外の公共工事をいう。以下同じ。


公衆災害

労務災害

死亡

傷害

死亡

傷害

市工事

100

70

70

40

一般工事

70

40

40

20

c 談合に係るもの 次の表のとおりとする。なお、表中の役員等とは、法人にあっては取締役、支店長又は営業所長等をいい、個人事業にあっては個人又は支配人をいう。又使用人とは役員等以外の社員をいう。


法人・役員等

使用人

市工事

100

70

一般工事

70

40

d 指名停止又は指名除外の期間を基準とするもの 次の表のとおりとする。

指名停止の期間

減点

6月以上

100

5月

80

4月

60

3月

40

2月以下

20

(格付けの採点について)

第6条 市は、総合数値(客観的審査事項の審査で求めた審査点数に主観的審査事項の審査で求めた審査点数をあわせた数値をいう。)より、次の表のとおり工事種類ごとに等級を設けて格付けする。ただし、当該格付け後の建設業者の土木一式工事に限り、年間平均完成工事高が、次の表の年間平均完成工事高の欄の要件を満たさない場合は、当該要件に相当する等級まで降格させるものとする。

工事の種類

格付区分

年間平均完成工事高

等級

総合数値

土木一式工事

A

790点以上

200,000千円以上

B

690~789点

50,000千円以上

C

590~689点

20,000千円以上

D

589点以下

20,000千円未満

建築一式工事

A

780点以上


B

650~779点


C

560~649点


D

559点以下


電気工事

A

710点以上


B

610~709点


C

609点以下


管工事

A

680点以上


B

560~679点


C

559点以下


舗装工事

A

790点以上


B

789点以下


とび・土工・コンクリート工事

A

740点以上


B

600~739点


C

599点以下


水道施設工事

A

710点以上


B

640~709点


C

580~639点


D

579点以下


解体工事

A

740点以上


B

600~739点


C

599点以下


(変更届)

第7条 第5条の規定により資格審査を受け、名簿に登載された者(以下「入札参加資格者」という。)のうち、次の各号に掲げる事項に変更があった時は、その事実を証する書類(加えて申請書類に変更があったときは新たに申請書類)を添えて遅滞なく入札参加資格審査申請書変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称(主たる営業所以外の委任を受けた営業所含む)

(2) 代表者又は受任者

(3) 所在地(主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所)

(4) 電話番号(主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所)

(5) その他市長が必要と認める事項(許可を受けた業種の変更など)

(入札参加資格喪失(及び辞退))

第8条 入札参加資格者のうち、資格の有効期間が終了していないものが次の各号に掲げる事項に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は次条の規定により当該入札参加資格の承継を申請する場合を除き、遅滞なく入札参加資格審査申請書変更届を提出しなければならない。

(1) 告示により認定を受けた業種のうち、登録部門を喪失(廃止)した場合 当該届けを提出すべき者

(2) 法第12条各号の一に該当し廃業等を届け出た場合 当該届けを提出すべき者

(3) 前号以外の理由で、自己都合等により入札参加資格を辞退する場合 入札参加資格者

(入札参加資格の取消)

第9条 入札参加資格者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札参加資格を取消すことができるものとする。

(1) 第8条に該当することとなった場合で、同条に規定する届出がない者

(2) 詐欺その他不正な手段により入札参加資格者となった者

(業者の選定)

第10条 市が行う指名業者の選定は、原則として次の工事別発注基準の表によるものとし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。

(1) 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊又は高度な技術・経験を必要とする工事若しくは小規模改修工事の場合 表によらず適格者を選定することができる。

(2) 表に掲げられた以外の工事等の場合 当該業種の適格者の中から選定する。

(工事別発注基準)

工事の種類

等級

一件当たりの請負工事の額

土木一式工事

A

3,500万円以上

B

1,000万円以上3,500万円未満

C

250万円以上1,000万円未満

D

250万円未満

建築一式工事

A

5,000万円以上

B

2,000万円以上5,000万円未満

C

500万円以上2,000万円未満

D

500万円未満

電気工事

管工事

A

1,500万円以上

B

500万円以上1,500万円未満

C

500万円未満

舗装工事

A

金額制限なし

B

250万円未満

とび・土工・コンクリート工事

A

1,000万円以上

B

250万円以上1,000万円未満

C

250万円未満

水道施設工事

A

3,000万円以上

B

2,000万円以上3,000万円未満

C

500万円以上2,000万円未満

D

500万円未満

解体工事

A

1,000万円以上

B

250万円以上1,000万円未満

C

250万円未満

この告示は、平成25年12月1日から施行し、平成26年度の資格審査から適用する。

(平成27年12月10日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年12月1日から施行し、平成29年度の資格審査から適用する。

(経過措置)

2 第5条における解体工事業の審査については、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの期間は、経営事項審査結果のとび・土工・コンクリート又はとび・土工・コンクリート・解体(経過措置)の総合評定値が高い建設工事の種類の数値を用いるものとする。

3 第6条における解体工事については、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの期間は、前項の規定により採点した総合数値により格付を行うものとする。

対馬市建設工事等入札参加者格付要綱

平成25年12月1日 告示第113号

(平成28年12月1日施行)