○対馬市建設工事等入札参加者格付要綱
平成25年12月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事、建設工事に関連する設計、調査、測量等の業務、並びに物件の製造、物品の買入れ、業務委託及びその他(以下「工事等」という。)の入札について、公共性及び特殊性に鑑み、業者の信用及び技術能力等を特に重視するとともに公正自由な競争を図るため、入札についての合理的な基準を設けることとし、その基準や入札手続き等については、法令等に定めるもののほかこの告示の定めるところによる。
3 工事に関する調査、設計、測量業務(以下「建設コンサルタント」という。)及び物品の製造、物品の買入れ、業務委託及びその他の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査して適格者を決定する。
(入札参加者の資格)
第3条 市が発注する工事等の入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定による「対馬市工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等を定める要綱」(平成18年12月1日対馬市告示第60号。)及び「対馬市物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに役務の提供等の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等を定める要綱」(平成18年12月1日対馬市告示第61号。)(以下「告示」という。)に基づき、当該入札に参加するために必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けることを要件とする。
(資格審査の申込み)
第4条 競争入札に参加する者に必要な資格、その申請方法については、告示の定めるところによる。
2 この資格審査における申請業者の状態を特定する日(以下「審査対象特定日」という。)は、別に定める入札参加資格審査受付の最終日とする。
3 この資格審査の有効期間は次に定めるところによる。
(1) 審査対象特定日直後の4月1日からその翌年の3月31日までの1年間
(審査及び名簿登載)
第5条 市は、資格審査において、次に掲げる各号に規定するところにより、適格性及び工事等の施工能力の審査を行い、適格者とした者とその審査結果を入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(1) 適格性の審査 適格性については、第3条に規定する入札参加資格の資格について審査する。
(2) 工事等施工能力の審査 工事等の施工能力については、前号の審査によって適格者と認められた者に対し、業種ごとに審査するものとする。
(3) 客観的審査事項 工事における客観的審査事項の審査は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)に基づく審査結果による。
(4) 主観的審査事項 主観的審査事項の審査は、次により行うものとし審査点数の付与については、第6条により等級を設ける8工事種類とする。
なお、次の主観的審査項目の算定の結果生じた小数点以下の数値については、切り捨てるものとする。
ア 主観的審査項目
(ア) 工事成績
審査対象特定日の属する前年の3年前の10月1日から審査対象特定日の属する前年の9月30日までの3年間に工事完成確認書を通知した工事について、次の表における各建設業者の工事種類ごとに市が評定した工事成績評点に対応する付与点数を累計した数値を3で除して得た点数を審査点数に加える。ただし、加点の上限は200点とし、下限は設けないものとする。
工事成績(点) | 付与点数(点) |
0~75 | 工事成績-65 |
76~85 | 10+(工事成績-75)×2 |
86~100 | 30+(工事成績-85)×3 |
(イ) 技術職員数
第3号客観的審査事項に規定のある経営事項審査の結果、審査項目中技術力(Z)において工事種類ごとに認定された1級技術者、基幹技能者、2級技術者、その他の技術者についてそれぞれ1人につき順に1点、0.7点、0.5点、0.2点を付与することとし、それぞれの該当者の人数を乗じて合算した点数を該当する工事種類の審査点数に加える。ただし、加点の上限は40点とする。
イ 信用度
審査対象特定日を含む年の前年の1月1日から1年間において市が指名停止又は指名除外を行った建設業者は、次の項目ごとの評点を合計し、100点を限度として審査点数から減じる。
a 贈賄事件に係るもの 100点
b 工事の安全成績に係るもの(市内の事故に限る)次の表のとおりとする。
なお、表中の市工事とは市が発注機関である工事をいい、一般工事は市工事以外の公共工事をいう。以下同じ。
公衆災害 | 労務災害 | |||
死亡 | 傷害 | 死亡 | 傷害 | |
市工事 | 100 | 70 | 70 | 40 |
一般工事 | 70 | 40 | 40 | 20 |
c 談合に係るもの 次の表のとおりとする。なお、表中の役員等とは、法人にあっては取締役、支店長又は営業所長等をいい、個人事業にあっては個人又は支配人をいう。又使用人とは役員等以外の社員をいう。
法人・役員等 | 使用人 | |
市工事 | 100 | 70 |
一般工事 | 70 | 40 |
d 指名停止又は指名除外の期間を基準とするもの 次の表のとおりとする。
指名停止の期間 | 減点 |
6月以上 | 100 |
5月 | 80 |
4月 | 60 |
3月 | 40 |
2月以下 | 20 |
工事の種類 | 格付区分 | 年間平均完成工事高 | |
等級 | 総合数値 | ||
土木一式工事 | A | 790点以上 | 200,000千円以上 |
B | 690~789点 | 50,000千円以上 | |
C | 590~689点 | 20,000千円以上 | |
D | 589点以下 | 20,000千円未満 | |
建築一式工事 | A | 780点以上 | |
B | 650~779点 | ||
C | 560~649点 | ||
D | 559点以下 | ||
電気工事 | A | 710点以上 | |
B | 610~709点 | ||
C | 609点以下 | ||
管工事 | A | 680点以上 | |
B | 560~679点 | ||
C | 559点以下 | ||
舗装工事 | A | 790点以上 | |
B | 789点以下 | ||
とび・土工・コンクリート工事 | A | 740点以上 | |
B | 600~739点 | ||
C | 599点以下 | ||
水道施設工事 | A | 710点以上 | |
B | 640~709点 | ||
C | 580~639点 | ||
D | 579点以下 | ||
解体工事 | A | 740点以上 | |
B | 600~739点 | ||
C | 599点以下 |
(1) 商号又は名称(主たる営業所以外の委任を受けた営業所含む)
(2) 代表者又は受任者
(3) 所在地(主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所)
(4) 電話番号(主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所)
(5) その他市長が必要と認める事項(許可を受けた業種の変更など)
(1) 告示により認定を受けた業種のうち、登録部門を喪失(廃止)した場合 当該届けを提出すべき者
(2) 法第12条各号の一に該当し廃業等を届け出た場合 当該届けを提出すべき者
(3) 前号以外の理由で、自己都合等により入札参加資格を辞退する場合 入札参加資格者
(入札参加資格の取消)
第9条 入札参加資格者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札参加資格を取消すことができるものとする。
(2) 詐欺その他不正な手段により入札参加資格者となった者
(1) 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊又は高度な技術・経験を必要とする工事若しくは小規模改修工事の場合 表によらず適格者を選定することができる。
(2) 表に掲げられた以外の工事等の場合 当該業種の適格者の中から選定する。
(工事別発注基準)
工事の種類 | 等級 | 一件当たりの請負工事の額 |
土木一式工事 | A | 4,500万円以上 |
B | 1,500万円以上4,500万円未満 | |
C | 300万円以上1,500万円未満 | |
D | 300万円未満 | |
建築一式工事 | A | 6,000万円以上 |
B | 2,500万円以上6,000万円未満 | |
C | 600万円以上2,500万円未満 | |
D | 600万円未満 | |
電気工事 管工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 600万円以上1,500万円未満 | |
C | 600万円未満 | |
舗装工事 | A | 金額制限なし |
B | 300万円未満 | |
とび・土工・コンクリート工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 300万円以上1,500万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
水道施設工事 | A | 3,500万円以上 |
B | 2,500万円以上3,500万円未満 | |
C | 600万円以上2,500万円未満 | |
D | 600万円未満 | |
解体工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 300万円以上1,500万円未満 | |
C | 300万円未満 |
附則
この告示は、平成25年12月1日から施行し、平成26年度の資格審査から適用する。
附則(平成27年12月10日告示第89号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月10日告示第90号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年12月1日から施行し、平成29年度の資格審査から適用する。
(経過措置)
2 第5条における解体工事業の審査については、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの期間は、経営事項審査結果のとび・土工・コンクリート又はとび・土工・コンクリート・解体(経過措置)の総合評定値が高い建設工事の種類の数値を用いるものとする。
3 第6条における解体工事については、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの期間は、前項の規定により採点した総合数値により格付を行うものとする。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。