○対馬市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機械器具、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約

(2) 施設の維持管理及び保守に関する契約その他の翌年度以降にわたり経常的、かつ、継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約

(3) 特殊な機器及びシステム等の保守業務委託等の業務を履行するに当たって専門的な知識又は技術を必要とする業務であり、受託者以外に業務を履行することができる者がいないため、単年度の契約では継続的な業務の履行に支障が生じるおそれがある契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結できる契約の期間は、5年以内とし、設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目処、減価償却期間及び経済変動などを勘案して適切に行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年3月28日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成26年3月28日 条例第17号