○対馬市立厳原幼稚園通園バス条例

平成26年3月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、対馬市立厳原幼稚園(以下「幼稚園」という。)に通園する園児の通園上の安全を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(運行区域)

第2条 この条例に定める対馬市立厳原幼稚園通園バス(以下「通園バス」という。)の運行区域は、厳原町小浦から厳原町久田までとする。

(運行及び管理)

第3条 通園バスの運行及び管理は、教育委員会が行う。ただし、教育委員会が適当であると認める団体等がある場合は、運行及び管理を当該団体に委託することができる。

(使用者)

第4条 通園バスを使用する者は、幼稚園に通園する園児とする。

(使用料)

第5条 通園バスの使用料は、園児1人あたり月額1,600円とする。なお、月の途中で、通園バスの使用を辞退する場合であっても、その月の分の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により通園バスを使用する場合は、1日につき、往復100円とする。ただし、片道のみ使用する場合は、半額とする。

(使用料の納付期限)

第6条 使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市立厳原幼稚園通園バス条例

平成26年3月28日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月28日 条例第18号