○対馬市中小企業創業資金融資条例

平成26年3月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本市における創業者等に対し、運転資金及び設備資金を融資し、経済の活性化と雇用の促進を図り、市内中小企業の健全な発展に資することを目的とする。

(資金の預託及び取扱機関)

第2条 市長は、前条に規定する創業資金融資(以下「融資」という。)実施のため、予算の範囲内において融資に係る資金を預託するものとし、株式会社十八親和銀行を融資の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

2 金融機関は、前項の規定による預託金の3倍の額を貸付資金として融資しなければならない。

3 預託金利は、無利子とする。

(信用保証)

第3条 融資については、長崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証に付するものとする。

(融資対象者)

第4条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者等であって、市税を完納し、別に定める要件を満たしているものを融資の対象とする。

(商工会の遵守事項)

第5条 対馬市商工会は、融資のあっせんに当たるものとし、その場合には、規則で定める事項を守らなければならない。

(融資の承諾)

第6条 融資を受けようとする者は、金融機関から融資の承諾を受けなければならない。

(資金に関する報告)

第7条 金融機関は、毎月末における貸付状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第37号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第40号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

対馬市中小企業創業資金融資条例

平成26年3月28日 条例第20号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 条例第20号
令和元年12月18日 条例第37号
令和2年9月16日 条例第40号