○対馬市市役所窓口センター設置規則

平成26年3月20日

規則第4号

(設置)

第1条 市民の利便と市行政の円滑な運営を図るため、窓口センターを設置する。

(名称等)

第2条 窓口センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豆酘窓口センター

対馬市厳原町豆酘2697番地

佐須窓口センター

対馬市厳原町小茂田713番地4

佐賀窓口センター

対馬市峰町佐賀608番地1

仁田窓口センター

対馬市上県町樫滝493番地1

(分掌事務)

第3条 窓口センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、除籍、住民票及び戸籍附票の謄抄本の交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書及び納税証明書並びにその他諸証明の交付に関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市市役所窓口センター設置規則

平成26年3月20日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月20日 規則第4号