○対馬市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規則
平成26年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の利便に資するため、郵便局による市の特定の事務(以下「特定事務」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(郵便局の名称等)
第2条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条の規定に基づき、特定事務を取り扱う郵便局(以下「取扱郵便局」という。)の名称は、次のとおりとする。
(1) 琴郵便局
(2) 佐護郵便局
(3) 鹿見郵便局
(4) 水崎郵便局
(5) 小船越郵便局
(1) 戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付(当該戸籍又は除かれた戸籍に記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(2) 納税証明書及び所得証明書等(法人は除く。)の交付(当該納税証明書及び所得証明書等に記載されている者又はその者と同一の世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(3) 住民票の写しの交付(当該住民票に記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(4) 戸籍の附票の写しの交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(5) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(送受信方法等)
第4条 交付請求書及び証明書等の送受信については、市が取扱郵便局に設置したファクシミリ装置により行うものとする。
2 市は、特定事務に係るデータの窃取の防止等について、対策を講ずるものとする。
(特定事務に関する経費等)
第5条 特定事務に関する経費は、市の負担とする。
2 市は、特定事務に係る取扱手数料を郵便局株式会社に支払うものとする。
3 特定事務において取扱郵便局が徴収する交付手数料は、市に帰属するものとする。
(取扱日等)
第6条 特定事務の取扱日は、月曜日から金曜日までとし、取扱時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の取扱日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。)に当たるときは、特定事務の取扱いは行わないものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。