○対馬市指定ごみ袋販売所取扱要綱
平成26年3月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成16年対馬市規則第77号)第12条に規定する指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の販売所の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみ袋販売所の指定)
第2条 市長は、ごみ袋の取扱いについて、市長が適当と認められる事業者又は自治会等(以下「ごみ袋販売所」という。)を指定する。
(1) 店舗の位置図
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項におけるごみ袋販売所の指定の可否については、地域の実情に応じ、特に不適格な事項がない限り認めるものとする。ただし、市長がごみ袋販売所の乱立など不適当と判断した場合は、ごみ袋販売所の指定をしないことができる。
(ごみ袋販売手数料)
第6条 ごみ袋販売手数料は、ごみ袋1枚あたり5円(税込み)とする。
(繰替払い)
第7条 ごみ袋販売手数料の支払いについては、ごみ袋販売所が納入すべき手数料の額から、ごみ袋販売手数料の額を控除した後の額を収納することにより、ごみ袋販売手数料を支払うものとし、ごみ袋販売手数料は繰替払いを行うものとする。
(指示等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、ごみ袋販売所に対してごみ袋の販売方法等について指導し、又は報告を求めることができる。
(ごみ袋販売所の廃止)
第9条 ごみ袋販売所は、ごみ袋販売所の指定を廃止しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、30日前までに対馬市指定ごみ袋販売所廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(ごみ袋販売所の指定の取消し)
第10条 市長は、ごみ袋販売所が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、その指定を取り消すことができる。
(1) ごみ袋の販売、取扱いに必要な資力又は信用を失ったとき。
(2) 第8条の規定による市長の指導又は報告の求めに応じなかったとき。
(3) その他ごみ袋販売所として市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、ごみ袋販売所の指定及び指定ごみ袋に係る手数料の徴収に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。