○対馬市中小企業制度融資保証料補給費補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、中小企業制度融資にかかる保証料の軽減を図り、市内中小企業者等の融資を円滑にすることを目的とする。

(対象)

第2条 対馬市中小企業振興資金融資条例及び対馬市中小企業創業資金融資条例並びに長崎県中小企業対策資金取扱要項(創業バックアップ資金に限る。)に基づき長崎県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証を行ったもの。

(保証料の補給)

第3条 保証料の補給率は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 協会は、前条別表に掲げる対馬市中小企業創業資金保証及び対馬市中小企業振興資金保証の保証料補給額が決定次第、交付申請を行うものとし、申請にあたっては次の各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 対馬市中小企業制度融資保証料補給補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 保証料補給補助金計算明細書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前条別表に掲げる長崎県創業バックアップ資金保証の保証料の補給を受けようとする者は、当該融資に係る貸付期間内に次の各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 対馬市中小企業制度融資保証料補給補助金交付申請書(様式第1号の2)

(2) 信用保証料の確認ができる書類

(3) 市税の納付状況が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、保証料補給費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により保証料の補給の決定を受けた者は、保証料補給費補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(変更)

第7条 協会は、交付決定額に変更が生じたときは、遅滞なく保証料補給補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項に規定する申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査し、保証料補給補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助交付決定額の変更等の措置を取るものとする。

(補助金の交付手続きの特例)

第8条 対馬市補助金等交付規則第12条に定める実績報告は、省略できるものとする。

(状況報告書)

第9条 協会は、市内中小企業者の資金借入れに係る保証状況について、毎月末の状況を翌月15日までに、市長に報告するものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

制度名


区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

区分7

区分8

区分9

対馬市中小企業創業資金保証

基準料率

1.00%

補給率

1.00%

対馬市中小企業振興資金保証

振興資金

無担保保険・普通保険に係る保証

基準料率

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

補給率

1.33%

1.225%

1.085%

0.945%

0.805%

0.700%

0.560%

0.420%

0.315%

セーフティネット保証5号に係る保証

基準料率

0.95%

補給率

0.665%

業容拡大資金

無担保保険・普通保険に係る保証

基準料率

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

補給率

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

セーフティネット保証5号に係る保証

基準料率

0.95%

補給率

0.95%

長崎県創業バックアップ資金保証

創業関連・創業等関連

基準料率

1.00%

補給率

0.60%

一般保証

基準料率

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

補給率

1.50%

1.35%

1.15%

0.95%

0.75%

0.60%

0.40%

0.20%

0.05%

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対馬市中小企業制度融資保証料補給費補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第16号

(令和元年5月1日施行)