○対馬市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成26年4月1日

訓令第13号

対馬市社会福祉法人等指導監査実施要綱(平成25年対馬市訓令第15号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して実施する業務及び財産の状況の検査(以下「指導監査」という。)に関し必要な事項を定め、統一的かつ効率的な指導監査を行い、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 指導監査は、社会福祉法、地方自治法、その他関係法令及び通知のほか、この訓令に基づいて実施するものとする。

2 指導監査は、法人の運営管理、職員の処遇、入所者(児)の処遇、会計等の全般にわたって総合的に実施するものとする。

3 指導監査の実施に当たっては、形式的、画一的な指導監査に陥ることのないよう留意し、問題点については、発生原因を明らかにし、その改善のために法人の理解と協力を得ながら、具体的な助言、指導を行うことにより、適正かつ効率的で透明性のある法人の運営と提供する福祉サービスの質の向上が確保されるよう努めるものとする。

(実施体制)

第3条 指導監査は、福祉部福祉課(以下「福祉課」という。)が行う。

2 指導監査の実施に当たっては、関係所管課と十分連携して実施するものとする。

(対象)

第4条 指導監査の対象は、法第30条第1項第1号の規定により市長の所轄となる法人とする。

(実施方式)

第5条 指導監査は、一般監査、特別監査及び現地確認調査とし、いずれも実地において関係書類を閲覧し関係者からのヒアリング方式で行う。

(1) 一般監査は、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、以下の事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3か年に1回とする。

 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。なお、法人に対する一般監査と施設又は事業に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市長及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情があるときは、市長の判断により、監査の実施の周期を3か年に1回を超えない範囲で設定することができる。ただし、その場合には、法人の理解と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、前号ア及びに掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、市長が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、次に掲げる周期まで延長することができる。

 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回

 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5か年に1回

 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4か年に1回

(3) 第1号の規定にかかわらず、第1号ア及びに掲げる事項について問題が認められない法人のうち前号に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4か年に1回まで延長することができる。

 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。

 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

(4) 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

(5) 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、第6条で定める実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。

(6) 特別監査は、次のいずれかに該当する法人を対象として行うものとする。

 法人の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

 最低基準に違反があると疑うに足りる理由があるとき。

 一般監査によっても是正の改善がみられないとき。

 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。

(7) 現地確認調査は、前号の特別監査を実施するには十分な理由がないものの、疑わしいと認められる理由がある法人を対象として行うものとする。

(8) 前各号の指導監査の結果、必要があると認められるときは、再度、指導監査を実施することができるものとする。

(実施計画の策定)

第6条 指導監査実施計画は、毎年度当初に、福祉部福祉課長(以下「福祉課長」という。)が策定するものとする。

2 指導監査計画の策定に当たっては、国の指導指針等及び前年度までの指導監査の実施結果を勘案した当該年度の市の指導監査実施方針を定め、指導監査の効率的実施について、十分配慮するものとする。

(班の編成)

第7条 指導監査は、原則として福祉課の職員で班を編成し、必要に応じて関係課の職員の参加を得て行うものとし、班長は、福祉課長が1名を指名する。

2 前項の職員は、指導監査の実施に際して、その身分を示す別記様式による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(項目)

第8条 指導監査の項目は、次のとおりとする。

(1) 法人の組織運営

(2) 法人の事業

(3) 法人の管理

(事前準備)

第9条 指導監査の実施に当たっては、次のとおりとする。

(1) 一般監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し、原則として指導監査実施日の1月前までに、実施期日、指導監査担当職員名その他必要な事項を文書で通知するものとする。

(2) 特別監査の実施に当たっては、原則として、事前通告として前日若しくは当日通告した上で実施する。ただし、特に監査の実効性を高めるため、必要に応じ、通告せずに実施するものとする。

(3) 現地確認調査の実施に当たっては、原則として、事前通告として前日若しくは当日通告した上で実施する。ただし、特に検査の実効性を高めるため、必要に応じ、通告せずに実施するものとする。

2 指導監査の能率的及び効果的な実施を図るため、あらかじめ法人に対し、必要な書類(以下「事前提出資料」という。)の提出及び資料の整備を行わせるものとする。

3 指導監査の実施に当たっては、あらかじめ法人から提出される事前提出資料や社会福祉法人管理台帳に基づき、従前の指導監査結果等を踏まえ、実施日の前日までに班員のみならず必要に応じて担当班長、課長、所管課を交えて検討の上、当該法人が抱える課題・問題点等を十分把握し、臨むものとする。

(指導監査の立会い)

第10条 指導監査の実施に当たっては、指導監査における責任の明確化と実効を期するため、原則として法人の代表者及び関係者の立会いを求めるものとする。

(実施方法)

第11条 指導監査担当職員は、指導監査の目的を十分理解し、その職務を行うに当たっては、特に次の点に留意するものとする。

(1) 指導監査の実施に際して、法人の代表者及び関係職員にその目的等を説明するものとする。

(2) 指導監査の過程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始することなく、法人の責任者を中心として進めることに留意し、相互信頼を基礎として十分に意見の交換を行い、一方的に判断を押しつけることのないよう留意するものとする。

(3) 指導監査に際しては、経理事務処理等を中心とした画一的、平板的な指導監査に終始しないようにするものとする。

2 指導監査は、法人の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるとき、又は責任者の承諾を得たときはこの限りでない。

3 指導監査上必要がある場合には、法人の取引先、退職した職員、職員その他関係者に対し調査を行うものとする。この場合、これらの調査は、あくまでも任意調査であり、これを行わなければ指導監査の実効を期し難いと認められるときに限り行うものであることを特に留意するものとする。

4 指導監査担当職員は、次のいずれかに該当し、適正な監査が実施できないと判断した場合においては、直ちにその旨を福祉課長に報告し、指示を仰がなければならない。

(1) 指導監査上必要な帳簿、書類の大部分が指導監査の実施場所に現存せず、直ちに整備させることができない場合

(2) 帳簿、書類が甚だしく不備のため、業務及び会計の状況等の把握をすることができない場合

(3) 指導監査の拒否、妨害、忌避又は重大な事故のため指導監査の実施が困難な場合

(4) その他指導監査の実施が困難と認められる場合

(措置)

第12条 指導監査担当職員は、指導監査の終了後、法人の代表者及び監事並びに関係職員の出席を求め、指導監査の結果の講評及び必要な指示等を行うものとする。ただし、代表者のみに講評等を行うことを適当とする事項については、代表者に対し、別途、講評及び必要な指示等を行うものとする。

2 指導監査の結果、改善又は是正を要する事項については、法人に対し、その内容について具体的に文書をもって通知するものとする。

3 指示事項については、期限を付して法人の改善、是正の状況を文書で報告を求めるほか、必要がある場合は、改善、是正の状況を確認するため、現地確認調査を行う等必要な措置をとるものとする。また、経理事務処理について継続した問題がある法人及び新設法人に対しては、社会福祉法人会計に精通した専門家を関与させること等について、助言を行うものとする。

(相互連絡等)

第13条 指導監査の担当職員は、指導監査で生じた問題点、疑義についての相互連絡、意見交換、協議を積極的に行い、常に監査に関する知識の修得、技術の向上に努め、能率的かつ効果的な業務の執行が確保されるよう努力するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月12日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

対馬市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成26年4月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)