○対馬市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第44号

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、その耐震診断及び耐震改修を実施する者に対し、補助金等を交付することにより、地震に対する住宅の安全性の確保の促進に資することを目的とした事業「安全・安心の住まいづくり支援事業」を実施するため、必要な事項を定める。

なお、支援にあっては、国による住宅・建築物耐震改修等事業補助金及び地域住宅交付金の活用を図ることで、円滑な事業の推進を図るものとする。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された戸建木造住宅(延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているものに限る。)

(2) 耐震診断 (財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(改訂版)に定める「一般診断法」又は「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」に基づき実施する診断

(3) 耐震改修工事 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む。)工事

 住宅の構造耐力上主要な部分

(ア) 耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち上部構造評点が1.0以上のもの

(イ) 地盤・基礎についての総合評価に注意事項がないもの

 敷地、非構造部材

(ア) 屋根葺き材や屋根等に設置された設備が、地震の震動や衝撃で落下しないもの

(イ) ブロック塀や門柱等が地震の震動や衝撃で倒壊することで、人に危害を与えないもの

(4) 耐震診断士 一般社団法人長崎県建築士事務所協会(以下「協会」という。)作成の「長崎県木造住宅耐震診断士名簿」のうち知事が認める講習会に参加した者

第2章 耐震診断支援事業

(対象住宅)

第3条 耐震診断士を派遣し耐震診断を行う住宅(以下「対象住宅」という。)は、戸建木造住宅で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 旧基準木造住宅又は市長が別に定めるもの

(2) 階数が3以下のもの

(3) 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法の住宅

(4) 混構造にあっては、立体的な混構造に限り、その木造部分に限る。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、対象住宅を所有し、現に居住する者で市長が別に定める者とする。

(申込み手続と実施の決定)

第5条 耐震診断を受けようとする所有者(以下「申込者」という。)は、木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を2部、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申込書の提出があった場合には、申込書1部を知事に送付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申込書の提出があった場合には、申込書の内容を確認し、耐震診断の実施を決定したときは、当該申込者に対して木造住宅耐震診断選定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(耐震診断士の派遣と診断の実施)

第6条 市長は、第6条第3項に規定により決定をした場合は、速やかに協会に対し耐震診断士の派遣の要請を行うものとする。

2 協会は前項の規定により派遣の要請を受けた場合は、申込者に対して派遣連絡書(様式第3号)及び耐震診断に係る納付書を送付するものとする。

3 協会により選定された耐震診断士は、遅滞なく耐震診断を実施しなければならない。

4 耐震診断士は、診断を実施する場合においては、耐震診断士であることを示す長崎県木造住宅耐震診断士登録証(様式第4号)を携帯し、申込者等の求めに応じて提示するものとする。

(補助金の額)

第7条 市長が、耐震診断に要する経費に対し協会へ助成する場合の補助額は、耐震診断に要する額の内41,000円とする。

(自己負担額)

第8条 第5条第3項の規定により、木造住宅耐震診断選定通知書を受けた申込者は、第6条第2項の規定に基づき送付された納付書により、協会の指定する日までに診断費経費の一部として、20,500円を納付するものとする。

(結果報告)

第9条 協会は、前条による耐震診断の実施結果について、遅滞なく、市長に木造住宅耐震診断報告書(以下「報告書」という。)を3部提出するものとする。

2 市長は、前項により提出された報告書について、協会又は当該耐震診断士に対して必要な指示ができるものとする。

3 市長は、第1項の規定により報告があった場合には、報告書1部を知事に送付するものとする。

4 市長は、報告書の診断結果が適当と認めたときは、報告書を1部申込者に交付するものとする。

(守秘義務)

第10条 耐震診断士は、木造住宅耐震診断支援事業(以下「耐震診断支援事業」という。)に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断支援事業に関し、申込者に対して、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。

(2) 当該事務に関する処理を他の者に委託又は請け負わせること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

第3章 耐震改修工事支援事業

(耐震改修工事支援事業)

第11条 市長は、耐震改修工事費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)から申請があった住宅について、市長が別に定める者により耐震改修工事(以下「工事」という。)を行わせる場合に、補助金を交付するものとする。

(補助額及び助成額)

第12条 住宅耐震改修に対する補助額は、対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額の2分の1以内(当該額が60万円を超える場合には60万円)とする。

2 助成額は、前項の規定による補助金及び租税特別措置法第41条の10の2に規定する所得税額の特別控除の額(以下「所得税特別控除額」という。)の合計額とし、補助金の交付に当たっては、あらかじめ、所得税特別控除額の額を差し引いた額を交付するものとする。

(申込み手続と交付の決定)

第13条 申請者は、安全・安心住まいづくり支援事業補助金交付申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて2部、市長に提出するものとする。

(1) 改修計画概要書

(2) 工事の内容を示す平面図その他図面

(3) 工事費の内訳書

(4) 改修工事予定箇所の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に規定する改修計画概要書及び前項第2号に定める図書は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が作成したものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合には、申請書1部を知事に送付するものとする。

4 市長は、第1項の規定により申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めた者に対して、木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。この場合、必要に応じて条件を付することができるものとする。

(計画の変更)

第14条 申請者は、補助金の額を変更するときは、木造住宅耐震改修工事事業計画変更承認申請書(様式第7号)に別に定める書類を添えて2部、市長に提出するものとする。

2 前項の規定により、計画の変更を行う場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、木造住宅耐震改修工事事業計画変更承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(耐震改修工事の中止)

第15条 申請者は、工事の中止をしようとする場合には、木造住宅耐震改修工事中止届出書(様式第9号)2部を提出するものとする。

(完了届・請求書)

第16条 申請者は、工事を完了したときは、木造住宅耐震改修工事完了届出書(様式第10号)を2部、木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(様式第11号)1部を、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 工事実施の内容を示す図面

(2) 工事に係る工事代金の領収書又は請求書(工事別に記載すること。)

(3) 工事の実施箇所の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(完了確認)

第17条 市長は、前条の規定による完了届出書を受理した場合には、当該工事が規定に適合しているか確認するものとする。

2 市長は、工事の内容が適当と認めた場合は、申請者に対して、請求に係る補助金を交付するものとする。

3 市長は、当該住宅改修工事の内容が要領の規定に適合していないと認めた場合は、決定通知者に対して、検査結果不備事項通知書(様式第12号)により通知した上で、是正を指導するものとする。

4 市長は、第1項又は前項の規定により確認又は是正を指導する場合に、知事に対して立会及び意見を求めることができるものとする。

(交付の取り消し)

第18条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、規定に違反した場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

第4章 雑則

(意見の聴取・立入調査)

第19条 市長は、必要がある場合は、協会及び申請者に対して意見の聴取及び対象住宅への立ち入りを行うことができるものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年4月28日告示第29号)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

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対馬市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第44号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年9月29日 告示第44号
平成26年4月1日 告示第38号
平成31年4月25日 告示第58号
令和2年4月28日 告示第29号