○対馬市商工会指導監査実施要綱
平成26年7月25日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)第2条に基づき市が実施する商工会法(昭和35年法律第89号)第50条第1項の規定による商工会からの報告の徴収又は検査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定め、統一的かつ効率的な指導監査を行い、適正な商工会の運営の確保を図ることを目的とする。
(指導監査の実施)
第2条 指導監査は、観光交流商工部観光商工課(以下「観光商工課」という。)が実施する。
2 指導監査の実施に当たっては、関係所管課と十分連携して実施するものとする。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査は、対馬市商工会(以下「商工会」という。)を対象に実施する。
(指導監査の実施基準)
第4条 指導監査は、市長が必要があると認めたときに実施する。
(指導監査を行う職員)
第5条 指導監査は、観光商工課の職員で班を編成して行い、必要に応じて関係課の職員の参加を得て行うものとし、班長は、観光商工課長が1名を指名する。
第6条 市長は、指導監査の実施に際し必要があると認められる場合は、長崎県産業労働部商務金融課長及び長崎県商工会連合会会長に協力を依頼するものとする。
(指導監査の実施方法)
第7条 指導監査は、商工会において関係書類を閲覧し、関係者からのヒアリング方式で実施する。
2 指導監査は、原則として実施日の1月前までに、実施日、担当職員名、その他必要な事項を文書で通知するものとする。ただし、指導監査の実効性を高めるために、特に必要があると認められる場合は、文書による通知をせずに実施することができる。
3 指導監査の効率的な実施を図るため、あらかじめ商工会に対し、必要な書類の提出及び資料の整備を行わせるものとする。
4 指導監査は、商工会の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるとき又は商工会の責任者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(指導監査の立会い)
第8条 指導監査の実施に当たっては、指導監査における責任の明確化と実効を期するため、原則として商工会の会長(以下「商工会長」という。)及び関係役職員の立会いを求めるものとする。
(指導監査結果の講評等)
第9条 指導監査担当職員は、商工会における指導監査が終了した時は、関係役職員に対し指導監査結果に関する講評を行うものとする。
2 市長は、指導監査結果を原則として指導監査終了後1月以内に、文書により商工会長に通知するとともに、改善又は是正を要する事項については、原則として、通知日の1月以内に改善、是正の状況を商工会長から文書で報告を求めるものとする。
3 前項による改善、是正の状況を確認するため、必要に応じ、現地確認調査を行う等の措置をとるものとする。
第10条 市長は、指導監査を実施したときは、その結果を長崎県商工会連合会会長に報告するものとする。
第11条 この訓令に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年7月12日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月11日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。