○対馬市観光情報館ふれあい処つしま条例
平成26年10月1日
条例第29号
(設置)
第1条 本市は、豊かな地域資源を未来に守り引き継いでいくため、またその資源を市と市民が連携活用した活動を行い、観光客と地域住民の交流の場を提供することで、観光交流事業を通じた交流人口の拡大、中心市街地の商工業の活性化を図るため、観光情報館ふれあい処つしま(以下「観光情報館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 観光情報館の位置は、対馬市厳原町今屋敷672番地1とする。
(管理の代行等)
第3条 市長は、観光情報館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に観光情報館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 観光情報館の施設及び設備の管理運営及び維持に関する業務
(2) 観光情報の提供及び特産品の開発等に関する業務
(3) 多目的広場や休憩所設置による交流人口拡大に関する業務
(4) 前3号に規定する業務に付随する業務
(休館日)
第4条 指定管理者は、市長の承認を得て観光情報館の休館日を定めることができる。
(観光情報館の利用)
第5条 観光情報館を利用しようとする者は、所定の申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
2 市長は、この条例の規定に違反した者に対しては、利用の許可を取り消すことができる。
(使用料等)
第6条 観光情報館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
3 前項の規定による利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減額)
第7条 市長は、公益上特別の理由があると認めるとき、及び市又は地域等が主催する行事等の開催については、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、観光情報館の利用を許可しないものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者
(2) 利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 特定の政党その他の団体又は個人を支持し、又は支持しないための政治活動を行うとき。
(4) 宗教に関する活動を行うとき。
(5) その他観光情報館の管理上支障があるとき。
2 第5条第1項の規定により許可を受けた者は、観光情報館を許可目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(遵守事項)
第9条 観光情報館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた場合を除き、観光情報館を利用するための特別の設備をし、又は造作を加えないこと。
(2) 所定の場所以外での喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他市長の指示する事項
(損害賠償)
第10条 観光情報館を利用する者は、施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
広場及びスペースの名称 | 面積 | 使用料(1回当たり) |
屋内多目的広場 | 110m2 | 2,200円 |
展示・映像スペース | 110m2 | 2,200円 |
割増等使用料
1 利用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して利用する場合、又は商品普及宣伝等営利目的として利用する場合の使用料は、10,470円とする。 2 電気・燃料等を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。 |