○対馬市仁田ダム運動公園条例
平成26年10月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、対馬の豊かな自然資源を未来に守り、その自然を市民の健康と福祉の増進に役立てるとともに、観光事業を通じた地域振興とも連携を図ることを目的に、対馬市仁田ダム運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 公園の位置は、対馬市上県町飼所435番地1他とする。
(管理の代行等)
第3条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の利用の許可に関する業務
(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(行為の制限)
第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、行為の内容を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利目的に類する行為をすること。
(2) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形状を変更すること。
(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙(板)又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめ置くこと。
(9) たき火をし、若しくは火気をもって遊び、又は危険な遊戯をすること。
(10) 公園の静穏を阻害し、又は他人に迷惑となる行為をすること。
(11) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事その他公園の管理上やむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用の許可の申請)
第7条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を占用するとき。
ア 占用の目的
イ 占用の期間
ウ 占用の場所
エ 工作物その他の物件又は施設の構造
オ 占用物件の管理方法
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他市長の指示する事項
(添付書類)
第8条 公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書及び図面を添付しなければならない。
(原状回復)
第9条 第7条の許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
(届出)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第7条の許可を受けた者が占用に関する工事を完了したとき、又は占用を廃止したとき。
(2) 第9条第1項の規定により原状に回復したとき。
(有料公園施設)
第11条 公園の施設で有料で利用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は、対馬市仁田ダム運動公園ゴルフ場とする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が有料公園施設の建物又は附属施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、還付することができる。
(利用料金の減免)
第15条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 虚偽その他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 前項の取消し等により生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(損害賠償)
第17条 公園の建物、設備又は備品等をき損し、又は滅失した者は、これを賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
ゴルフ場 | プレイ使用料 | 18ホールプレイ以内 | 5,230円 | |
追加使用料 | 18ホールを超える追加プレイ(ホール制限無) | 520円 | ||
レンタル料 | 靴 | 520円 | ||
キャディーバッグ | 310円 | |||
クラブ | 1,040円 | |||
手引きカート | 520円 | |||
その他使用料 | 上記以外(1時間につき) | 520円 |