○対馬市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成26年9月19日

訓令第22号

(設置)

第1条 人事評価制度の構築及び導入に向けて必要な事項を調査・検討するため、対馬市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、人事評価制度の構築とその適正な執行体制を確立させることにより、職員の人材育成及び能力開発に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 人事評価に関する事項についての調査、研究に関すること。

(2) 人事評価制度案の作成に関すること。

(3) その他人事評価制度に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、18人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人事課長

(2) 対馬市職員労働組合から推薦を受けた職員2人以内

(3) 市長が指名する職員15人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、人事課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員会から付議された事項を調査審議する。

3 作業部会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

対馬市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成26年9月19日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月19日 訓令第22号
令和3年3月10日 訓令第6号