○対馬市漁業あととり育成事業費補助金交付要綱
平成26年12月22日
告示第85号
(趣旨)
第1条 市は、新規漁業就業者の定着促進を図るための研修期間中の経費を支援するため、予算の定めるところにより、対馬市漁業あととり育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び補助の対象となる経費並びにその支給限度額等は、別表のとおりとし、これに対する補助率は、定額とする。
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、年度ごとに別に定める。
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、当該事業にかかる収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならないこととする。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から15日を経過した日以後とする。
(計画変更承認申請)
第6条 規則第10条第2項第1号の規定による承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業中止等の報告)
第7条 規則第10条第2項第2号に規定する事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第12条第1項の規定による実績報告書(様式第5号)の提出期限は、事業の完了した日若しくは規則第10条第2項第2号の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を受け取った日から30日以内とする。
2 規則第12条第1項の規定による実績報告書に添付する書類は、次のとおりとし、その提出部数は2部とする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助の対象となる経費 | 支給限度額 | 事業主体 | 重要な変更 |
1 これまでに1年間を超えて、主として漁業に継続して従事した経験がなく、新たに漁業を始める者であって、かつ、市が就業定着の意欲と能力があると認めた漁家子弟に対して、漁協が支払う技術研修期間中に必要とする生活費 | 100,000円/月(ただし、事業主体が、支給限度額の4分の1以上を上乗せして支払うことを推奨する。) | 漁業協同組合 | 1 市の補助金の額に変更を及ぼす変更 2 補助対象経費の30%を超える増減 |