○対馬市人口減少対策本部設置要綱
平成26年12月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 本市における人口減少に関する対策を全庁的に推進するため、対馬市人口減少対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 人口減少対策に係る情報の収集及び共有に関すること。
(2) 人口減少対策に係る施策の調査研究及び推進に関すること。
(3) 人口減少対策に係る国への制度提言に関すること。
(4) その他人口減少対策に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、しまづくり推進部長とする。
3 副本部長は、総務部長とする。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(対策本部会議)
第4条 対策本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は不在のときは、その職務を代理する。
3 本部長は必要に応じて、対策本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(作業部会)
第5条 対策本部に、具体的事項について協議及び検討を行うため、作業部会を置く。
2 作業部会は、別表第2に掲げる部会構成とし、各部会員には、関係部局の課長又は担当職員をもって組織する。
3 作業部会において調査研究した事項は、対策本部に報告するものとする。
(庶務)
第6条 対策本部及び作業部会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年5月20日から適用する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 備考 |
総務部長 | ○副本部長 |
しまづくり推進部長 | ◎本部長 |
観光交流商工部長 | |
市民生活部長 | |
福祉部長 | |
保健部長 | |
農林水産部長 | |
建設部長 | |
中対馬振興部長 | |
上対馬振興部長 | |
教育部長 |
別表第2(第5条関係)
部会名 | 部会構成 | 備考 |
結婚・出産・子育て環境検討部会 | 総務課、福祉課、こども未来課、健康増進課、長寿介護課、教育委員会 | |
移住対策検討部会 | 地域づくり課、観光商工課、各地域振興課、教育委員会 | |
創業・仕事づくり検討部会 | しまの力創生課、観光商工課 環境政策課、農林しいたけ課、水産課、建設課、基盤整備課、各地域振興課 |