○対馬市人口減少対策本部設置要綱

平成26年12月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 本市における人口減少に関する対策を全庁的に推進するため、対馬市人口減少対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 人口減少対策に係る情報の収集及び共有に関すること。

(2) 人口減少対策に係る施策の調査研究及び推進に関すること。

(3) 人口減少対策に係る国への制度提言に関すること。

(4) その他人口減少対策に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、しまづくり推進部長とする。

3 副本部長は、総務部長とする。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(対策本部会議)

第4条 対策本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は不在のときは、その職務を代理する。

3 本部長は必要に応じて、対策本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(作業部会)

第5条 対策本部に、具体的事項について協議及び検討を行うため、作業部会を置く。

2 作業部会は、別表第2に掲げる部会構成とし、各部会員には、関係部局の課長又は担当職員をもって組織する。

3 作業部会において調査研究した事項は、対策本部に報告するものとする。

(庶務)

第6条 対策本部及び作業部会の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年5月26日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年5月20日から適用する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

備考

総務部長

○副本部長

しまづくり推進部長

◎本部長

観光交流商工部長


市民生活部長


福祉部長


保健部長


農林水産部長


建設部長


中対馬振興部長


上対馬振興部長


教育部長


別表第2(第5条関係)

部会名

部会構成

備考

結婚・出産・子育て環境検討部会

総務課、福祉課、こども未来課、健康増進課、長寿介護課、教育委員会


移住対策検討部会

地域づくり課、観光商工課、各地域振興課、教育委員会


創業・仕事づくり検討部会

しまの力創生課、観光商工課

環境政策課、農林しいたけ課、水産課、建設課、基盤整備課、各地域振興課


対馬市人口減少対策本部設置要綱

平成26年12月1日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成26年12月1日 訓令第26号
平成27年5月26日 訓令第7号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和2年2月3日 訓令第1号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和5年3月13日 訓令第5号