○対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例

平成27年3月31日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(保育の必要性の基準)

第2条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げる事由に類するものとして市長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第3条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間(1日当たり11時間まで)までとする。

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間(1日当たり8時間まで)までとする。

(保育の優先利用の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) 対馬市福祉医療費の支給に関する条例(平成16年対馬市条例第111号)の規定による母子家庭及び父子家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労等により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けるおそれがあり、社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有してる(身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けていること又は特別児童扶養手当の支給対象となっていること若しくは医師の診断書・意見書等があることをいう。)こと。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 多子世帯(第3子以降の子どもがいる世帯)

(10) 保護者が保育士、幼稚園教諭若しくは保育教諭として就労し、又は就労する予定であること。

(11) 前各号に掲げる事由に類するものとして市長が認める状態にあること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(対馬市保育の実施に関する条例の廃止)

2 対馬市保育の実施に関する条例(平成16年対馬市条例第220号)は、廃止する。

(令和元年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例

平成27年3月31日 条例第54号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 条例第54号
令和元年9月17日 条例第21号