○対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月31日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月31日 条例第55号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 条例第55号
令和2年9月16日 条例第37号