○対馬市生ごみ等堆肥化施設条例

平成27年3月31日

条例第59号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、生ごみ等の再資源化の推進及び資源の有効活用を図ることにより、資源循環型社会の構築に資するため、対馬市生ごみ等堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 堆肥化施設の位置は、対馬市美津島町根緒471番地とする。

(搬入の承認)

第3条 堆肥化施設に生ごみ等を搬入しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が許可した受託業者(以下「受託業者」という。)が搬入する場合は、この限りではない。

(業務)

第4条 堆肥化施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生ごみ等の受け入れに関する業務

(2) 生ごみ等の堆肥化に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(手数料)

第5条 堆肥化施設に事業系生ごみ等を搬入する者(受託業者を除く。)は、次の表に定める額の手数料を市長の発行する納入通知書により納めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その手数料を減額し、又は免除することができる。

区分

手数料

事業系生ごみ等

10キログラムにつき26円

(管理の代行等)

第6条 市長は、堆肥化施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に堆肥化施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に堆肥化施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、第4条に掲げる業務とする。ただし、施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

対馬市生ごみ等堆肥化施設条例

平成27年3月31日 条例第59号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成27年3月31日 条例第59号
令和元年9月17日 条例第9号