○対馬市保険料徴収職員に関する規則
平成27年2月13日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定により徴収する介護保険料及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定により徴収する後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収及び滞納処分に従事する職員について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 市長は、保険料の徴収及び滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、保健部健康増進課及び長寿介護課に勤務する職員のうちから市長が任命する。
(徴収職員証の交付等)
第3条 徴収職員には、徴収職員証(様式第1号)を交付する。
2 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 保険料の徴収
(2) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(3) 滞納処分のための財産差押え
3 徴収職員は、徴収職員証を紛失し、又は破損若しくは汚損したときは、直ちに市長に届け出るとともに、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を所属長に返還しなければならない。
(管理)
第4条 保険料の徴収事務を所管する所属長は、当該徴収事務に係る徴収職員証の交付及び返還について、徴収職員証交付簿(様式第2号)を備え、適正に管理しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第22号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。