○対馬市国民健康保険一部負担金に関する免除等取扱要綱
平成27年2月6日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定に基づき、本市が行う国民健康保険に係る一部負担金の支払の免除及び徴収の猶予(以下「免除等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額(入院に係る療養の給付に係るものに限る。)をいう。
(2) 平均収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。
(3) 基準額 生活保護法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により算出した額の合計額をいう。
(一部負担金の免除)
第3条 市長は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という。)の平均収入月額の合計額が基準額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金額の合計額が基準額に3を乗じて得た額以下である場合に、世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより当該世帯主が支払の義務を負う一部負担金の支払が困難であると認められるときは、世帯主の申請により、当該一部負担金の支払を免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休止又は廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の規定による一部負担金の支払の免除の期間は、3か月を超えない範囲内で1か月を単位として市長が認める期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、申請時までに納期限が到達した国民健康保険税を完納していない者については、一部負担金の免除等は行わないものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第4条 市長は、前条第1項の場合において、世帯主が支払の義務を負う一部負担金を6か月以内に納入することが可能であると見込まれるときは、世帯主の申請により、6か月以内の期間を限って、当該一部負担金の徴収を猶予することができる。ただし、急患等として保険医療機関を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年とする。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の証明書により入院に係る療養の給付を受けようとする者は、毎月、当該証明書を療養を受ける保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(取消し)
第7条 市長は、免除等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、免除等の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消しを受けた者は、直ちに証明書を市長へ返還しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な手段により免除等の承認を受けたとき。
(2) 徴収猶予の承認を受けた後、資力の回復その他事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが適当でないと認められるとき。
(3) 徴収猶予の期間が経過後、当該徴収猶予に係る一部負担金の支払いを免れようとする行為があると認められるとき。
(返還等)
第8条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当したことにより免除等を取り消した場合は、当該取消しを受けた者からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収を猶予した額を一括して徴収することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の免除等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月24日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。