○対馬市環境配慮型森林整備事業補助金交付要綱

平成27年2月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 市は、森林の循環を確保するとともに、森林環境の保全を図るため、対馬市伐採ガイドラインに定める森林整備事業(以下「事業」という。)を行った者に対し、予算の範囲内において対馬市環境配慮型森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び算出方法並びにその補助率は、別表のとおりとする。また、算出方法は、市で定める算定基準に準ずる。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 補助金算出明細書(様式第2号)

(3) 実施予定図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長が毎年別に定める日とする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請が適正と認められた場合は、補助金の交付を決定し、規則第6条第1項の規定により次の各号条件を付し、申請者に通知するものとする。

(1) 申請者は、当該補助事業により実施した部分については、伐採ガイドラインに定める各種事項を遵守すること。

(2) 申請者は、当該補助事業に係る収支及び支出を明らかにした特別の帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならないこと。

(計画変更の承認申請)

第5条 規則第10条第2項第1号に規定する変更について、市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添付し提出しなければならない。

2 変更について、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、報告を省略することができる。

(1) 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の変更

(2) 当該事業の当該年度内における30日以内の工期の変更

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内(ただし、交付決定に係る会計年度が終了した場合は、翌年度の4月5日)とする。

2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 補助金算出明細書(様式第2号)

(3) 実施完了図

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 この補助金は、精算払いにより交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年6月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

事業内容

事業規模

算出方法

補助率

面積の制限

皆伐面積を5ha以内の伐区に分割し、伐区の間20mを目安に保護樹帯とする。

5ha以上の皆伐

緩衝帯・保護樹帯の面積及び樹種毎の材積

面積:0.1ha当たり2,000円

(上限20,000円)

材積:樹種毎に市で定める額

尾根筋の緩衝帯

尾根筋から幅20~30mを目安に緩衝帯とする。

0.1ha以上の皆伐

緩衝帯の面積及び樹種毎の材積

面積:0.1ha当たり2,000円

(上限20,000円)

材積:樹種毎に市で定める額

渓畔林の緩衝帯

2級河川・普通河川等から幅10mを目安に緩衝帯とする。

0.1ha以上の皆伐

緩衝帯の面積及び樹種毎の材積

面積:0.1ha当たり2,000円

(上限20,000円)

材積:樹種毎に市で定める額

海岸林の緩衝帯

海岸から幅15~25mを目安に緩衝帯とする。

0.1ha以上の皆伐

緩衝帯の面積及び樹種毎の材積

面積:0.1ha当たり2,000円

(上限20,000円)

材積:樹種毎に市で定める額

更新作業

長崎県造林補助事業で定める防鹿ネットを設置する。


ネット設置の総延長

延長:Ⅰ型 100円/m

Ⅱ型(スカート有) 150円/m

※保全面積が、0.1haに満たない場合は、材積のみ補助する。

※更新作業は、長崎県造林補助事業の採択を受けている事業に限る。

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対馬市環境配慮型森林整備事業補助金交付要綱

平成27年2月1日 告示第93号

(平成30年6月1日施行)