○対馬市工事費内訳書取扱要綱

平成27年4月1日

告示第11号

(目的)

第1条 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本市が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する「建設工事」をいう。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札参加者の積算努力の促進を図るため、入札者に工事費内訳書の提出を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 対象となる工事は、市発注の建設工事のうち、競争入札により実施する工事とする。

(工事費内訳書の提出)

第3条 工事費内訳書は、入札時に入札書に添付して提出するものとする。なお、1回目の入札で落札者がなく、直ちに2回目の入札(再度入札)を行う場合は、工事費内訳書の提出は不要とする。

(工事費内訳書の内容及び様式)

第4条 工事費内訳書は別記様式とし、工事案件ごとに指定した項目(費目、工種等)の金額と工事名及び商号又は名称並びに代表者氏名、住所を必ず記載し、押印すること。

2 工事費内訳書の工事価格は、必ず入札金額と一致させること。また、値引き、マイナス計上の項目(スクラップ控除等を除く。)は記載しないこと。

3 工事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の法定の事業主負担額(以下「法定福利費」という。)を算出できる場合は、工事価格の内数として記載すること。

(工事費内訳書の審査)

第5条 工事費内訳書の審査については次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事費内訳書の審査の対象は、落札候補者とする。ただし、落札候補者が次順位者以降に移行した場合は、次順位者以降の者とする。

(2) 審査は開札後、落札決定までに行う。

(3) くじ引により落札者の決定を行う場合は、くじ引後の対象者の工事費内訳書を審査する。その結果、その者の入札書が無効となった場合には再度くじ引により対象者の決定を行い該当者の工事費内訳書の内容を審査する。

(4) 次条に該当する場合(軽微な誤記等を除く。)は、対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号)第11条第6号に該当するものとして、その者の行った入札を無効とする。

(無効等の判断基準)

第6条 入札を無効等とする場合の判断基準については別表のとおりとする。

(工事費内訳書の取扱)

第7条 提出された工事費内訳書の取扱いについては次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 提出された工事費内訳書の引き換え、変更又は撤回(取消)は認めない。

(2) 提出された工事費内訳書は、返却しない。

(3) 提出された工事費内訳書は、対馬市情報公開条例(平成16年対馬市条例第13号)第7条の不開示情報に該当するものとし、開示対象としない。

(4) 落札者が提出した工事費内訳書に社会保険等に係る法定福利費が明示されている場合、当該工事費内訳書は、契約締結後に受注者が発注者に提出する請負代金内訳書として取り扱うことができる。

(落札者以外の工事費内訳書の不備)

第8条 落札候補者の工事費内訳書の審査の結果、落札者を決定した後に落札者以外の入札参加業者の工事費内訳書による入札の無効が明らかになった場合においても、落札決定後の入札事務を妨げないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表(注3)の適用については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに入札公告及び入札執行通知する建設工事においては、「入札を無効」とあるのを「該当者に注意した上で、入札を有効」とする。

(平成30年4月24日告示第47号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

類型

No

未提出又は不備とされる場合

備考

1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)

(1)

内訳書の全部又は一部が提出されていない場合


(2)

内訳書とは無関係な書類である場合

(例:領収書、会社概要など)


(3)

他の工事の内訳書である場合


(4)

白紙である場合


(5)

内訳書に押印が欠けている場合


(6)

内訳書が特定できない場合

(注1)

(7)

他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合


2 記載すべき事項が欠けている場合

(1)

内訳の全部又は一部の記載がない場合

(注3)

3 記載すべき事項に誤りがある場合

(1)

発注者名に誤りがある場合

(注2)

(2)

発注案件名に誤りがある場合

(注2)

(3)

提出業者名に誤りがある場合


(4)

内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合

(注3)

4 その他未提出又は不備がある場合

(注1) 複数提出された工事費内訳書の表記・内容等から当該入札案件に対応したものが特定できるとしても、発注者が独自に複数の工事費内訳書から1つを取捨選択できるものではないため、無効として取り扱うものとする。

(注2) 軽微な誤記の場合(同一性が確認できる場合)は、無効としないことができる。軽微な誤記として有効とするかどうかについては、「入札書」の取扱いに準ずるものとする。

(注3) 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない場合は、入札を無効とする。

2 工事費内訳書中に、「値引き」という項目を設定している場合及びマイナス計上の項目(スクラップ控除等マイナスで計上すべきものは除く。)がある場合は、入札を無効とする。値引きという項目を設けるのではなく、金額を引き下げた部分は引下げをした後の金額(単価)で見積金額を記載すること。

なお、端数処理についても「値引き」という項目を設定して行わず、現場管理費や一般管理費などで行うこと。

3 工事案件ごとに指定した項目(費目、工種等)の金額の記載漏れ、誤り又は計算ミスにより合計金額が一致していない場合は、入札を無効とする。

(注4) 法定福利費の記載がないことをもって、入札を無効としない。

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対馬市工事費内訳書取扱要綱

平成27年4月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)