○対馬市文化財巡視員設置要綱

平成27年3月23日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項に定める文化財で、法の規定に基づく指定を受けた文化財、長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号。)の規定に基づく指定を受けた文化財、対馬市文化財保護条例(平成16年対馬市条例第106号)の規定に基づく指定を受けた文化財(以下これらを「指定文化財」という。)及び法第92条第1項に規定する埋蔵文化財(以下「埋蔵文化財」という。)の適正な管理と保護を図るため、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

(職務)

第2条 巡視員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市内の指定文化財の巡視及び現状把握

(2) 市内の法第93条第1項に定める周知の埋蔵文化財包蔵地の巡視と現状把握

(3) その他指定文化財及び埋蔵文化財(以下「文化財等」という。)に関し教育委員会が指示する事項

2 巡視員の巡視日数、巡視範囲等については教育委員会が別に定める。

3 巡視員は、巡視の結果を巡視報告書(様式第1号)に整理し、翌月の10日までに、教育委員会に提出しなければならない。

4 巡視員は、文化財等に異常又は緊急の保護措置が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(委嘱)

第3条 巡視員の数は2名以内とし、別に定める選考基準により教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 巡視員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(謝金)

第5条 巡視員には、予算の定めるところにより、謝金を支給する。

2 謝金は巡視日数に応じて算出し、3箇月を1期として年4回に分け、1期ごとにそれぞれの期間の属する最後の月に支給する。

(遵守事項)

第6条 巡視員は、誠実に職務を遂行するとともに、職務上知り得た個人情報又は秘密を他に漏らし、自己及び第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(巡視員証)

第7条 巡視員には、対馬市文化財巡視員証(様式第2号)(以下「巡視員証」という。)を交付するものとする。

2 巡視員は、職務に従事するときは巡視員証を常に携帯し、必ず文化財所有者及びその関係者に提示しなければならない。

3 巡視員は、離職したときは、直ちに巡視員証を返還しなければならない。

(巡視に係る経費)

第8条 巡視に係る移動の手段は、巡視員が自らの責任において確保するものとし、移動に要する経費は、巡視員の負担とする。

2 巡視員は、第2条に規定する職務遂行中に、私有自動車等を使用して事故が生じたときは、自己の責任において誠実に対処するものとする。

(損害賠償の義務)

第9条 巡視員は、職務の遂行にあたって、故意又は過失により市及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(解職)

第10条 教育委員会は、巡視員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市及び教育委員会に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(4) 巡視員として、ふさわしくない不信行為、又は市及び教育委員会の信用を失墜するような行為があったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

対馬市文化財巡視員設置要綱

平成27年3月23日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)