○対馬市文化財巡視員設置要綱
平成27年3月23日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項に定める文化財で、法の規定に基づく指定を受けた文化財、長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号。)の規定に基づく指定を受けた文化財、対馬市文化財保護条例(平成16年対馬市条例第106号)の規定に基づく指定を受けた文化財(以下これらを「指定文化財」という。)及び法第92条第1項に規定する埋蔵文化財(以下「埋蔵文化財」という。)の適正な管理と保護を図るため、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
(職務)
第2条 巡視員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市内の指定文化財の巡視及び現状把握
(2) 市内の法第93条第1項に定める周知の埋蔵文化財包蔵地の巡視と現状把握
(3) その他指定文化財及び埋蔵文化財(以下「文化財等」という。)に関し教育委員会が指示する事項
2 巡視員の巡視日数、巡視範囲等については教育委員会が別に定める。
3 巡視員は、巡視の結果を巡視報告書(様式第1号)に整理し、翌月の10日までに、教育委員会に提出しなければならない。
4 巡視員は、文化財等に異常又は緊急の保護措置が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(委嘱)
第3条 巡視員の数は2名以内とし、別に定める選考基準により教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 巡視員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(謝金)
第5条 巡視員には、予算の定めるところにより、謝金を支給する。
2 謝金は巡視日数に応じて算出し、3箇月を1期として年4回に分け、1期ごとにそれぞれの期間の属する最後の月に支給する。
(遵守事項)
第6条 巡視員は、誠実に職務を遂行するとともに、職務上知り得た個人情報又は秘密を他に漏らし、自己及び第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(巡視員証)
第7条 巡視員には、対馬市文化財巡視員証(様式第2号)(以下「巡視員証」という。)を交付するものとする。
2 巡視員は、職務に従事するときは巡視員証を常に携帯し、必ず文化財所有者及びその関係者に提示しなければならない。
3 巡視員は、離職したときは、直ちに巡視員証を返還しなければならない。
(巡視に係る経費)
第8条 巡視に係る移動の手段は、巡視員が自らの責任において確保するものとし、移動に要する経費は、巡視員の負担とする。
2 巡視員は、第2条に規定する職務遂行中に、私有自動車等を使用して事故が生じたときは、自己の責任において誠実に対処するものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 巡視員は、職務の遂行にあたって、故意又は過失により市及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(解職)
第10条 教育委員会は、巡視員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により市及び教育委員会に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) 巡視員として、ふさわしくない不信行為、又は市及び教育委員会の信用を失墜するような行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。