○対馬市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定等の通知)

第4条 法第20条第4項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書兼支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、支給認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の規定により市が定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 府令第8条第4号ロ 90日

(2) 府令第8条第6号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間(当該期間内に入所継続している当該小学校就学前子どもが年長児(翌年度に小学校に就学する子どもをいう。)となる場合は、小学校就学の始期に達するまでの期間)

(3) 府令第8条第7号 原則として、効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(4) 府令第8条第12号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間

(5) 府令第8条第13号 原則として、効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第6号)によるものとする。

2 前項の届書により支給認定の変更があると認められた場合は、前項の届書は、第9条で定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼変更届とみなす。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合も含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(支給認定の変更の申請)

第9条 法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼変更届(様式第8号)によるものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書兼支給認定証(様式第2号)によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼変更届(様式第8号)によるものとする。

(支給認定証の再交付申請)

第13条 府令第16条第2項の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(利用者の調整)

第14条 市長は、保育認定を受けた小学校就学前子どもの特定の保育所及び認定こども園(保育認定を受けた小学校就学前子どもを受け入れることができる施設に限る。)及び特定地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に対する利用希望数が、当該保育所等の受入可能人数を超えているときは、市長が別に定める優先利用の基準に基づき、利用者を調整することができる。

(利用の決定)

第15条 市長は、施設の利用が可能であるときは、利用承諾通知書(様式第11号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、施設の利用が不可能と判定したときは、利用不承諾通知書(様式第12号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(退所(園)の届出)

第16条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定子どもを退所(園)させようとするときは、退所(園)届出書(様式第13号)を市長に届け出なければならない。

(利用実施の解除)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用実施を解除し、利用実施解除通知書(様式第14号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(1) 前条の退所(園)届出書を受理したとき。

(2) 第11条の規定により、支給認定を取り消したとき。

(3) その他市長が認めるとき。

(施設等利用給付認定の申請)

第18条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第15号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第16号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第18号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第19条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第20号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第20条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第18条第1項各号及び第23条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意したうえで当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第21号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第21条 第6条各号に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第22条 施行規則第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第22号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第23条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第15号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第16号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第24条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第24号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第25条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第23号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第26条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第26号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第28条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第27号)とする。

2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用修了報告書(様式第28号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第29条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第29号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用給付費請求書(償還払い用)(様式第30号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第31号)

2 市長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第32号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第30条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第33号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第34号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第35号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第36号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第31条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により、本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払いを受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第37号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第38号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第39号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第40号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第41号)を、同項第3号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第42号)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第32条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第43号)によるものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第44号)によるものとする。

(確認の変更の申請)

第33条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第45号)によるものとする。

(名称等変更の届出)

第34条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第46号)によるものとする。

(利用定員減少の届出)

第35条 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(様式第47号)によるものとする。

(確認の辞退)

第36条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第48号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第37条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第49号)とする。

(確認の変更の届出)

第38条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第50号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第39条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等辞退届(様式第51号)により行うものとする。

(確認等の通知)

第40条 第18条から第21条までの規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更等に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第52号)によるものとする。

(確認の取消し等の通知)

第41条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第53号)によるものとする。

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定等の行為は、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。

(対馬市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 対馬市保育の実施に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第58号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年9月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の対馬市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和5年7月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第9号
平成31年4月25日 規則第14号
令和2年9月16日 規則第31号
令和3年1月25日 規則第4号
令和5年7月5日 規則第27号