○対馬市保育所条例施行規則

平成27年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市保育所条例(平成16年対馬市条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の内容)

第2条 保育所における保育内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)及び保育所保育指針(平成11年厚生省児童家庭局長通知第799号)の定めるところによる。

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) 嘱託医

(5) その他の職員

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、保育所の管理運営に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、上司の命を受け、児童の保育及び事務に従事する。

3 調理員は、入所児童の調理及び給食に従事する。

4 嘱託医は、入所児童の保健衛生の業務に従事し、相談に応じる。

5 その他の職員は、所長の命を受け、保育所の用務その他の職務に従事する。

(開所時間)

第5条 保育所の開所時間は、午前7時45分から午後6時までとする。ただし、画像知保育所については、午前7時30分から午後7時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(日課及び行事計画)

第7条 保育所の日課、行事計画等は、省令第35条の規定により保育士が策定し、所長がこれを承認する。

(給食)

第8条 保育所は、国の定める基準に従い給食を実施する。

2 前項の給食は、児童の健全な身体的発育を保障するに足りる熱量、たん白、脂肪及びカルシウム等を確保するものであって、栄養的考慮に基づくものとする。

(児童の健康管理)

第9条 所長は、入所児童の健康管理に留意し、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び1年に1回の歯科健康診断を実施しなければならない。

(緊急時等における対応方法)

第10条 所長は、児童に体調の急変が生じた場合等は、速やかに当該児童の保護者又は医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第11条 所長又は防火管理者は、火災その他急迫の事態に備えて、消防計画等の対策を立て、少なくとも月1回以上の避難訓練及び消火訓練を実施しなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 所長は、児童の人権の擁護及び虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 虐待防止に関する責任者の設置

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 保育所職員に対する虐待の防止を啓発及び普及するための研修の実施

(備付帳簿)

第13条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(1) 保育所台帳

(2) 職員出勤簿

(3) 保育日誌

(4) 児童記録票

(5) 児童出席簿

(6) 事務日誌

(7) 給食日誌

(8) その他必要な帳簿及び書類

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(対馬市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 対馬市保育の実施に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第58号)は、廃止する。

対馬市保育所条例施行規則

平成27年4月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)