○対馬市国民健康保険人間ドック費用助成金交付要綱

平成27年5月26日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、生活習慣病の予防および疾病の早期発見を図り、被保険者の健康増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 人間ドックの受診時において、被保険者であること。

(2) 人間ドックを受診しようとする日の属する年の年度末において、40歳以上であること。

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者であること。

(4) 人間ドックの検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)を、市が健康管理の指導等に活用することについて承諾していること。

(5) 対馬市国民健康保険が実施する特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)を受診していないこと。

(6) 他の医療保険から人間ドック助成金等(以下「人間ドッグ助成金等」という。)を受けない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、助成対象者とすることができる。

(助成金の交付対象費用)

第3条 助成金の交付の対象となる費用は、人間ドックの受診に要した費用(以下「受診費用」という。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、受診費用の2分の1の額とし、20,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 助成金の交付は、1年度につき1回限りとする。

(検査項目)

第5条 人間ドックの検査内容は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する特定健康診査の検査項目に規定するものを含むものとする。

(助成金の交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドックを受診しようとするときに、事前に健康増進課に予約し、受診後に国民健康保険人間ドック費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関の領収書及び結果報告書の写しを添えて、指定日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、交付の要否を審査し、その結果を対馬市国民健康保険人間ドック費用助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知し、該当者に対して補助金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、交付後、特定健康診査及び人間ドッグ助成金等を受けたと認める場合、当該助成に要した費用の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月28日から適用する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市国民健康保険人間ドック費用助成金交付要綱

平成27年5月26日 告示第33号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成27年5月26日 告示第33号
平成28年4月1日 告示第5号
平成28年7月29日 告示第49号
平成30年3月30日 告示第44号
平成31年4月25日 告示第58号
令和5年3月13日 告示第23号
令和5年6月30日 告示第89号