○対馬市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱
平成27年6月8日
告示第37号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、高齢者の心身の健康維持及び生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行う中核機関として、対馬市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 包括支援センターが行う事業の実施主体は、対馬市とする。
(包括支援センターの名称及び位置)
第3条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
対馬市地域包括支援センター | 対馬市豊玉町仁位380番地 |
(サブセンターの設置)
第4条 包括支援センターが行う業務の一部を補完するため、包括支援センターにサブセンターを置く。
2 サブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部サブセンター | 対馬市厳原町国分1441番地 |
北部サブセンター | 対馬市上県町佐須奈甲567番地3 |
(担当区域)
第5条 前2条に規定するサブセンターの各担当区域は、日常生活圏域に基づき、次のとおりとする。
名称 | 担当区域 |
南部サブセンター | 厳原町の区域、美津島町の区域の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬及び小船越を除く地区) |
北部サブセンター | 上県町(鹿見、久原及び女連を除く地区)及び上対馬町の区域 |
(事業の内容)
第6条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業
(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 前項第2号の介護予防支援事業に関する業務の一部については、法第115条の23第3項の規定により、指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(関係機関との連携)
第7条 包括支援センターは、介護に係わる地域の社会資源とのネットワーク形成及び地域住民の介護、保健、医療及び福祉に係わる関係機関との連携協力に努める。
(個人情報の保護)
第8条 包括支援センターの職員は、利用者及び家族のプライバシーの保護には万全を期すものとし、正当な理由なくその業務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、包括支援センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月1日告示第60号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。