○対馬市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成27年6月8日

告示第37号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、高齢者の心身の健康維持及び生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行う中核機関として、対馬市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 包括支援センターが行う事業の実施主体は、対馬市とする。

(包括支援センターの名称及び位置)

第3条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

対馬市地域包括支援センター

対馬市豊玉町仁位380番地

(サブセンターの設置)

第4条 包括支援センターが行う業務の一部を補完するため、包括支援センターにサブセンターを置く。

2 サブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部サブセンター

対馬市厳原町国分1441番地

北部サブセンター

対馬市上県町佐須奈甲567番地3

(担当区域)

第5条 前2条に規定するサブセンターの各担当区域は、日常生活圏域に基づき、次のとおりとする。

名称

担当区域

南部サブセンター

厳原町の区域、美津島町の区域の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬及び小船越を除く地区)

北部サブセンター

上県町(鹿見、久原及び女連を除く地区)及び上対馬町の区域

(事業の内容)

第6条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業

(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 前項第2号の介護予防支援事業に関する業務の一部については、法第115条の23第3項の規定により、指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 包括支援センターは、介護に係わる地域の社会資源とのネットワーク形成及び地域住民の介護、保健、医療及び福祉に係わる関係機関との連携協力に努める。

(個人情報の保護)

第8条 包括支援センターの職員は、利用者及び家族のプライバシーの保護には万全を期すものとし、正当な理由なくその業務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、包括支援センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月1日告示第60号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成27年6月8日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年6月8日 告示第37号
平成28年7月1日 告示第60号
平成30年3月26日 告示第16号
令和5年3月13日 告示第23号