○対馬市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
平成27年8月10日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の自立と社会参加の促進を図り、もって障害者福祉の増進に資するため、就労等が困難な障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを運営する者に対し、対馬市地域活動支援センター運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「地域活動支援センター」とは、法第5条第25項に規定する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たす地域活動支援センターを運営する社会福祉法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)とする。
(1) 事業経費所要額調
(2) 事業計画書
(3) 補助基準額算定表
(4) 月別実利用者見込数
(5) 収支予算書
(6) 利用者名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、交付決定をした額を概算払の方法により交付することができるものとする。
(1) 事業経費精算額調
(2) 事業実績書
(3) 補助基準額算定表
(4) 月別実利用者数
(5) 収支決算書
(6) 利用者名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた当該補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、事業実施者にその返還を命じるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) この告示に規定する目的に反した用途に補助金を使用したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(書類の整備)
第10条 当該補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、当該補助金の交付の決定があった日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年12月15日告示第181号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
経費の種別 | 基準額 | 対象経費 | |
1.基礎的事業費 | 事業を運営するために必要な経費。ただし、作業工賃を除く。 5,000,000円 | 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、職員研修費、旅費、需要費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費及び指導用材料費)、役務費(通信運搬費、賠償責任保険等)、使用料、賃借料、備品購入費、その他の経費。 | |
2.機能強化事業費 | 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号)に規定する地域活動支援センター機能強化事業の要件を満たす場合には、運営費の額に次の額を限度に加算する。 | 同上 | |
Ⅰ型 | 6,000,000円×運営月数÷12月 | ||
Ⅱ型 | 3,000,000円×運営月数÷12月 | ||
Ⅲ型 | 1,500,000円×運営月数÷12月 | ||
3.初度設備費及び建物改修費(※1) | 1施設当たりの対象経費に3/4を乗じて得た額。 上限額 3,000,000円 | 施設の運営に要する初度設備整備及び建物改修に要する工事費及び工事請負費。 | |
4.その他市長が必要と認める事業 | 市長が必要と認める額 | 市長が特に認めた経費 (施設等の整備に要する経費に限る)。 |
※1 初度設備費及び建物改修費については、事業開始初年度に限る。