○対馬市障害者就労支援アセスメント実施補助金交付要綱
平成27年9月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、働くことを希望する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)が、最も適した働く場(一般就労、A型事業所、B型事業所等)に円滑に移行できるように就労移行支援事業所等で就労アセスメントを実施するために要する旅費の一部について、予算の定めるところにより、対馬市障害者就労支援アセスメント実施補助金(以下「補助金」という。)の交付及び取扱いに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)に、法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給の申請を行い、所長より介護給付費等の支給決定を受けた就労経験がない障害者等(50歳以上の者及び障害基礎年金1級受給者を除く。)とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、就労アセスメントを実施するために要する往復の旅費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数のあるときは、その端数を切り捨てる。)とし、30,000円を上限とする。ただし、障害児等(特別支援学校生徒を含む。)で同行者(家族等関係者で1人とする。)が就労移行支援事業所等まで送迎を行う場合には、2回までの往復の旅費を対象とする。
2 前項の額の算定に当たっては、対馬市職員の旅費に関する条例によるものとし、宿泊費及び日当については、対象としない。
(1) 交付申請額及び算出根拠(別記様式)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。