○対馬市へき地保育所条例

平成27年12月21日

条例第19号

対馬市へき地保育所条例(平成16年対馬市条例第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 へき地における保育を要する児童に対し必要な保護を行い、心身ともに健やかな育成と児童福祉の増進を図るため、対馬市へき地保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

佐須へき地保育所

対馬市厳原町下原82番地12

30人

大船越へき地保育所

対馬市美津島町大船越391番地8

45人

西へき地保育所

対馬市美津島町今里321番地

30人

仁位へき地保育所

対馬市豊玉町仁位1462番地

70人

一重へき地保育所

対馬市上対馬町一重109番地

45人

(職員)

第3条 保育所(第10条に規定する指定管理者が管理する保育所を除く。)に保育士その他必要な職員を置く。

(入所の承諾)

第4条 保育所の入所を希望する保護者は、市長に申請し、その承諾を受けなければならない。

(入所の取消し)

第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 入所児童が定員に達した場合

(2) 感染症を有し、他の児童に感染のおそれがある場合

(3) 身体虚弱のため保育に耐えない場合

(4) 保護者が、正当な事由がなく児童を1箇月以上欠席させた場合

(5) その他市長が適当でないと認めた場合

(管理の代行等)

第6条 市長は、保育所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保育所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 入所児童の保育に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月8日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第23号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月17日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

対馬市へき地保育所条例

平成27年12月21日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年12月21日 条例第19号
平成29年3月8日 条例第8号
平成30年2月28日 条例第9号
平成30年6月29日 条例第23号
令和元年9月17日 条例第19号
令和2年3月13日 条例第14号
令和3年2月26日 条例第6号
令和4年3月2日 条例第4号