○対馬市消費生活相談所設置要綱

平成27年10月16日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、消費生活に関する市民の相談及び苦情を適正に処理するため、消費生活相談所(以下「相談所」という。)を設置し、もって市民の消費生活の安定及び向上並びに消費者としての利益の保護を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 相談所の名称は、「対馬市消費生活相談所」とする。

(設置場所)

第3条 相談所は、対馬市役所厳原庁舎 観光交流商工部観光商工課内(長崎県対馬市厳原町国分1441番地)に置く。

(開設日及び開設時間)

第4条 相談所の開所日及び開所時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 相談所の開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条第1項に規定する日は、開所しない。

(2) 開所時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、開所日及び開所時間を変更することができる。

3 市長は、あらかじめ場所を指定して、相談所の相談窓口を設け、第2条に規定する相談所の開所に代えることができる。

(所長)

第5条 所長は、観光交流商工部観光商工課長をもって充てる。

(相談員)

第6条 相談員は、消費生活に関する知識及び経験を有する者又はこれに類すると認められる者の中から、市長が任命する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

3 相談員の報酬及び費用弁償は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)に定めるところによる。

(業務)

第7条 相談員は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 消費相談に係る被害の迅速な救済及び未然防止に努めること。

(2) 相談者の人権を遵守し、常に厳正公平に務めること。

(3) 関係法令に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(服務)

第8条 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(退職)

第9条 相談員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の1箇月前までに市長にその旨を書面で申し出て、了承を得なければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(対馬市消費生活相談所設置要綱の廃止)

2 対馬市消費生活相談所設置要綱(平成26年対馬市訓令第3号)は、廃止する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市消費生活相談所設置要綱

平成27年10月16日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成27年10月16日 告示第77号
平成30年3月30日 告示第44号
令和元年12月18日 告示第53号