○対馬市農地災害事業に係る分担金の減免等の適用基準に関する要綱
平成27年10月23日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市分担金徴収条例(平成16年対馬市条例第73号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、天災等による分担金の減免等の適用基準について必要な事項を定めるものとする。
(天災その他特別の事情)
第2条 条例第5条に規定する天災その他特別の事情は、次に掲げる異常な自然現象による被害とする。
(1) 気象庁による特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火及び地震)及び記録的短時間大雨情報等が発表された異常な自然現象
(2) 地すべり等で、災害の規模及び程度を勘案した上で、社会通念上異常な自然現象と認められるもの
2 前項に掲げるもののほか、市長が特に甚大な天災と認めるもの
(分担金の猶予期間、減免額及び免除の決定)
第3条 前条に該当した場合の分担金徴収の猶予期間若しくは減免又は免除については、受益者の被災状況に応じてその都度決定するものとする。
2 減免等は、前項により決定することを原則とするが、被災が広範囲に及ぶ大災害の場合は、区域の被災状況に応じて区域単位で決定することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。