○対馬市地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱

平成27年11月13日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することができるよう、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的とした対馬市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を支援すること。

(2) 個別事例の課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化し、政策形成等につなげること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。

(1) 医師等医療関係者

(2) 弁護士等司法関係者

(3) 民生委員及び児童委員

(4) 介護関係者

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 自治会役員

(7) 警察及び消防関係者

(8) 保健所職員

(9) 市関係課職員

(10) 地域包括支援センター職員

(11) その他市長が必要と認める者

(会議)

第4条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地区ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第5条 地域ケア個別会議は、高齢者の個別事例の課題解決に向けた支援等について検討し、必要に応じ地区ケア会議にこれを提案する。

2 地域ケア個別会議は、地域包括支援センター又はサブセンターの長が、第3条に掲げる者のうちから、事例に応じ必要と認めた者を招集して開催する。

3 地域ケア個別会議の庶務は、地域包括支援センター又はサブセンターにおいて処理する。

(地区ケア会議)

第6条 地区ケア会議は、日常生活圏域内における地域ケア個別会議で抽出された共通課題、地域課題及び地域ケア個別会議において解決することができなかった課題の解決に向けた協議を行い、必要に応じ地域ケア推進会議にこれを提案する。

2 地区ケア会議は、地域包括支援センター又はサブセンターの長が、第3条に掲げる者のうちから、議題に応じ必要と認めた者を招集して開催する。

3 地区ケア会議の庶務は、地域包括支援センター又はサブセンターにおいて処理する。

(地域ケア推進会議)

第7条 地域ケア推進会議は、各日常生活圏域における地区ケア会議で抽出された共通課題及び本市の課題の解決に向けた協議を行い、必要に応じ市長に対して政策として提言する。

2 地域ケア推進会議は、地域包括支援センターの長が、第3条に掲げる者のうちから必要と認めた者を招集して開催する。

3 第1項に規定する地域ケア推進会議は、対馬市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年対馬市訓令第36号)第1条の規定により設置する地域包括支援センター運営協議会が同要綱第2条第4号に規定するその他の地域包括ケアに関することについて、第1条に掲げる目的及び機能に合致する内容の検討を行う場合は、地域ケア推進会議に置き換えることができるものとする。この場合において、前項の規定は、適用しないものとする。

4 地域ケア推進会議の庶務は、保健部長寿介護課において処理する。

(開催)

第8条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(費用弁償)

第9条 地域包括支援センター又はサブセンターの長の招集により、地域ケア会議に出席した者については、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に規定する一般職の職員の旅費に準じ、費用弁償を支給することができるものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第10条 地域ケア会議の出席者は、地域ケア会議で知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。ただし、地域ケア個別会議の対象となる高齢者(以下「対象者」という。)の支援を目的とした情報共有の場合は、この限りでない。

2 地域ケア個別会議の出席者のうち、職務上の守秘義務がない者は、地域ケア個別会議出席に係る誓約書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 対象者及びその家族等関係者で必要と認める者は、地域ケア会議に係る個人情報に関する同意書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

4 地域ケア会議における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年11月13日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第16号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年1月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱

平成27年11月13日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)