○対馬市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱
平成17年6月13日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令その他別に定めるもののほか、対馬市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の制限付き一般競争入札に関し必要な事項を定めることにより、当該入札を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(対象工事)
第2条 制限付き一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が500万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える建設工事とする。ただし、災害等で緊急に工事を発注する必要がある場合、プラント建設工事その他特殊な発注において入札参加者が限定される場合その他市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(入札参加資格者)
第3条 制限付き一般競争入札に参加できる者に必要な資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
(2) 対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号。以下「規則」という。)第2条の規定による資格審査を受け、入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 対馬市建設工事請負業者等の指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 銀行取引停止を受ける等、経営状況が著しく不健全である者でないこと。
(5) 法第27条の23の規定による経営事項審査の総合評定値が一定の点数以上であること。
(6) 市と係争に至ると判断されない者
(7) その他市長が別に定める要件に適合する者
(入札の公告)
第4条 市長は、規則第3条の規定により、制限付き一般競争の公告を行うものとする。
2 入札の公告は、本庁、各振興部及び各行政サービスセンターに掲示するほか、対馬市ホームページに掲載するものとする。
(入札参加の申込)
第5条 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札の公告日から起算して10日以内に、一般競争入札参加資格確認申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 施工実績調書
(2) 配置予定技術者調書
(3) その他市長が別に指定する書類
(入札参加資格の確認)
第6条 市長は、申請書の提出があった者について、入札参加資格の有無について確認を行い、申請書の提出期限の翌日から起算して10日以内に一般競争入札参加資格確認通知書により通知するものとする。
(設計図等の閲覧等)
第7条 設計図等は、工事を発注する担当課において閲覧に供するものとする。
2 設計図等の複写を希望する者は、実費をもって複写できるものとする。
(入札の中止)
第8条 市長は、制限付き一般競争入札に参加する者が3者以下のときは、当該入札を中止することができる。
(入札回数)
第9条 入札回数は2回とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年6月13日から施行する。
附則(平成18年5月8日告示第27号)
この告示は、平成18年5月8日から施行する。
附則(平成20年8月1日告示第68号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第31号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。