○対馬市消費生活相談所の組織及び運営等に関する条例

平成28年3月25日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、対馬市消費生活相談所の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置等の公示)

第2条 市長は、消費生活相談所を設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

(1) 消費生活相談所の名称及び位置

(2) 第4条各号に規定する事務を行う日及び時間

(相談所長及び職員)

第3条 消費生活相談所には、相談所の事務を掌理する所長及び相談所の事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(業務)

第4条 消費生活相談所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の消費生活にかかる相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活にかかる情報の収集及び提供に関すること。

(3) その他消費者の利益擁護又は増進に関すること。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 消費生活相談所は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(職員に対する研修)

第6条 消費生活相談所は、当該相談所において事務に従事する職員に対し、その資質向上のための研修等の機会を確保するものとする。

(事務の実施により得られた情報の安全管理)

第7条 相談所は、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市消費生活相談所の組織及び運営等に関する条例

平成28年3月25日 条例第38号

(平成28年3月25日施行)