○博多~比田勝航路運賃割引事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第15号

博多~比田勝航路運賃割引事業補助金交付要綱(平成21年対馬市告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、教育、福祉の向上を図るため、九州郵船株式会社が博多~比田勝航路運賃割引事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金交付額)

第2条 補助対象事業及び補助金交付額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、博多~比田勝航路運賃割引事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第2号)

(2) 各種運賃割引額計算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助を受けようとする会計年度の前年の10月1日から当該年度の9月30日までの期間とする。

(交付決定及び額の確定)

第5条 規則第7条及び第13条の規定による通知は、博多~比田勝航路運賃割引事業補助金交付決定通知及び交付額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金交付の請求)

第6条 規則第14条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、博多~比田勝航路運賃割引事業補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 請求内訳書及び完了調書(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(帳簿等の整備、保管)

第7条 補助金の交付を受けた者は、交付された補助金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、5年間保管するものとする。

(補助金の交付手続きの省略)

第8条 規則第18条の規定により、規則第5条及び第7条に規定される交付決定と規則第13条に規定される額の確定を併合する。また、規則第12条に規定される実績報告の手続きは省略する。

(その他)

第9条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助金交付額

長崎県離島地域交流促進基盤強化事業費補助金実施要綱第13条第1項及び第5項に基づき、博多~壱岐~対馬航路の基本運賃の引下げ及び各種運賃割引の新設・拡充が実施されていることを前提とし、博多~壱岐~対馬航路に導入されている運賃引下げ及び割引と同様の制度を博多~比田勝航路に導入するための事業

・補助金額

(片道基本運賃-割引片道運賃)×対象利用者数

※補助金額は市が定める予算の範囲内であること。

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博多~比田勝航路運賃割引事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第15号

(令和元年5月1日施行)