○対馬市介護予防自主活動助成金支給要綱
平成28年3月25日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における自主的な介護予防活動を展開する団体に対し、介護予防自主活動助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、主体的に介護予防に取組む地域コミュニティづくりの促進を図り、もって高齢者の生活機能の向上と地域での自立した生活の維持を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金を支給する対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市が推進する介護予防プログラムの受講を終了したもののうち、その内容を介護予防の自主活動に取り入れて継続して実施する団体であること。
(2) 市内に在住する65歳以上の高齢者を5名以上含む団体であること。
(3) 対象活動を概ね月2回以上実施する計画をしている団体であること。
(4) 営利活動を目的としない団体であること。
(助成対象活動)
第3条 助成金を支給する対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) 健康体操及び運動等の介護予防に関する活動
(2) 正しい栄養の摂取や食生活改善に関する活動
(3) 認知症予防に関する活動
(4) その他市長が必要と認める活動
(助成金の種類)
第4条 この要綱による助成金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 運営費助成金
(2) 会場使用料助成金
(3) 活動拠点改修助成金
(4) 送迎等助成金
(運営費助成金)
第5条 運営費助成金は、助成対象団体が運営する上で必要となる講師謝礼、消耗品費、連絡通信費、保険料その他の経費に対する助成金とする。
(会場使用料助成金)
第6条 会場使用料助成金は、助成対象団体が対象活動を実施する際に発生する会場使用料に対する助成金とする。
2 助成対象団体の構成員及びその世帯員が所有又は管理する民間施設等を対象活動に使用する場合、会場使用料助成金の対象としない。
3 市の施設は、会場使用料助成金の対象としない。
(活動拠点改修助成金)
第7条 活動拠点改修助成金は、助成対象団体が対象活動を円滑に実施することを目的にして実施する活動拠点施設の改修等の費用に対する助成金とする。ただし、対象活動は3年以上継続して実施することとする。
2 市の施設は、活動拠点改修助成金の対象としない。
(送迎等助成金)
第8条 送迎等助成金は、助成対象団体が実施する送迎等に要する自動車保険料その他の経費に対する助成金とする。
(助成金の額)
第9条 運営費助成金の額は、当該年度中の参加者延べ人数(以下「参加者延べ人数」という。)に100円を乗じた金額に基本額1万円を加えた金額とする。ただし、1団体につき3万5,000円を上限とする。
2 会場使用料助成金の額は、助成対象団体が会場使用料として実際に支払った金額とする。ただし、対象活動1回につき2,000円以内とし、月額1万円を上限とする。
3 活動拠点改修助成金の額は、助成対象団体が、活動拠点施設の改修等の費用として実際に支払った金額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、1団体1回限りとし、50万円を上限とする。
4 送迎等助成金の額は、助成対象団体が送迎等の費用として実際に支払った金額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、1団体につき20万円を上限とする。
(1) 団体概要書(様式第2号)
(2) 介護予防自主活動計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類。
(変更等の申請)
第12条 助成の決定を受けた団体(以下「助成決定団体」という。)が、助成の決定後において、申請内容を変更するとき又は対象活動を中止しようとするときは、速やかに対馬市介護予防自主活動内容変更等申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(活動報告)
第13条 助成決定団体は、当該年度の活動が終了したときは、介護予防自主活動実績報告書(様式第7号)により、活動実績をすみやかに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を確認し、速やかに当該請求にかかる助成金を支給するものとする。
3 助成決定団体は、当該年度の活動に係る参加者延べ人数が60人に達していない場合は、運営費助成金を請求することができない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、運営費助成金を請求することができる。
4 助成決定団体は、市長が必要と認める場合、年度の途中に助成金(運営費助成金を除く。)を請求することができる。
(1) 偽りその他不正な手段によって助成金の交付決定又は支給を受けたとき。
(2) この告示の規定に反したとき。
2 前項の規定により助成の決定を取消した場合、すでに助成金を支給しているときは、その一部又は全部の返還を命ずることができるものとする。
(実施状況調査)
第16条 市長は、助成団体に対して、必要に応じ対象活動の実施状況の調査及び確認することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の予算に係る助成金から適用する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第14号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係る助成金から適用する。
(令和2年度の特例措置)
2 令和2年度に限り、第8条第1項中「1万円」とあるのは、「1万5,000円」に、同項ただし書中「3万5,000円」とあるのは、「4万円」に読み替えるものとする。
附則(令和3年3月31日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。