○ツシマヤマネコ基金運用審査会設置要綱
平成28年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、ツシマヤマネコ寄付条例(平成20年対馬市条例第26号。以下「条例」という。)第3条により設置されたツシマヤマネコ基金の適切な運用を図るため、ツシマヤマネコ基金運用審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、条例第2条に規定するもののうち、市又は団体等が実施する事業について、次に掲げる事項を審査する。
(1) 実施事業としての適否
(2) 実施事業の優先順位
(3) 実施事業額の適否
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 対馬市農林水産部長
(2) 対馬市農林水産部 自然共生課長
(3) 環境省九州地方環境事務所 対馬自然保護官事務所の職員
(4) 長崎県対馬振興局 管理部総務課の職員(自然環境担当職員)
(5) 林野庁長崎森林管理署 厳原森林事務所の職員
2 審査会の会長は、農林水産部長とし、審査会は会長が招集する。
3 審査会の庶務は、農林水産部自然共生課において行う。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。