○ツシマヤマネコ基金運用審査会設置要綱

平成28年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、ツシマヤマネコ寄付条例(平成20年対馬市条例第26号。以下「条例」という。)第3条により設置されたツシマヤマネコ基金の適切な運用を図るため、ツシマヤマネコ基金運用審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、条例第2条に規定するもののうち、市又は団体等が実施する事業について、次に掲げる事項を審査する。

(1) 実施事業としての適否

(2) 実施事業の優先順位

(3) 実施事業額の適否

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次の者をもって構成する。

(1) 対馬市農林水産部長

(2) 対馬市農林水産部 自然共生課長

(3) 環境省九州地方環境事務所 対馬自然保護官事務所の職員

(4) 長崎県対馬振興局 管理部総務課の職員(自然環境担当職員)

(5) 林野庁長崎森林管理署 厳原森林事務所の職員

2 審査会の会長は、農林水産部長とし、審査会は会長が招集する。

3 審査会の庶務は、農林水産部自然共生課において行う。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

ツシマヤマネコ基金運用審査会設置要綱

平成28年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月10日 訓令第6号