○対馬市職員の人事評価実施規程
平成28年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、対馬市職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び目標管理を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 目標管理 職員があらかじめ設定した業務内容・個人目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別記様式に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職の職員及び対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)で規定する給料職員及び月額で基本報酬を定める報酬職員(島おこし協働隊、JETプログラム参加者は除く。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者及び調整者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 目標管理 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、目標管理に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該目標管理の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、3段階とする。
4 能力評価及び目標管理に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
5 報酬職員に対する人事評価は、能力評価のみとする。
(業務内容・個人目標の設定)
第8条 一次評価者は、目標管理の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び達成した目標に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び目標管理が適当である旨の調整を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の調整を行った後に、被評価者の能力評価及び目標管理の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び目標管理の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間総務部人事課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用についての人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。
(異議への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び目標管理の結果に関する職員の異議へ対応するため、異議相談及び異議処理の手続きを設けるものとする。
2 異議相談は、職員の申出に基づき、人事課で対応する。
3 異議処理は、書面による申告に基づき、人事課長が行う。
4 開示された評価結果に関する異議処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 異議処理の申出は、能力評価及び目標管理の結果が開示された日若しくは第2項の異議相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して2週間以内に限り申し出ることができる。
6 市長は、職員が異議の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 異議相談又は異議処理に関わった職員は、異議の申出のあった事実及び当該内容その他異議相談又は異議処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(検討委員会の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な検討を行うため、市長が指名する職員から構成する検討委員会を設けるものとする。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
市長部局 部長及び部長相当職 | 副市長 | 副市長 | 人事課長 |
市長部局 次長及び次長相当職 | 部長 | 副市長 | 人事課長 |
市長部局 課長及び課長相当職 | 部長 | 部長 | 人事課長 |
市長部局 職員 | 課長等 | 部長 | 人事課長 |
教育部長 | 副市長 | 副市長 | 人事課長 |
教育委員会事務局次長以下職員 | 市長部局の同職の各被評価者と同様とする | ||
議会事務局長 | 副市長 | 副市長 | 人事課長 |
議会事務局次長以下職員 | 市長部局の同職の各被評価者と同様とする | ||
監査委員会事務局長 | 副市長 | 副市長 | 人事課長 |
監査委員会事務局職員 | 市長部局の同職の各被評価者と同様とする | ||
農業委員会事務局長 | 副市長 | 副市長 | 人事課長 |
農業委員会事務局職員 | 市長部局の同職の各被評価者と同様とする | ||
選挙管理委員会事務局職員 | 市長部局の同職の各被評価者と同様とする | ||
消防長 | 副市長 | 副市長 | 人事課長 |
消防本部・消防署職員 | 市長部局の同職の各被評価者と同様とする |